国土交通省
 政令指定都市への河川管理権限の委譲について
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平成15年3月28日

<問い合わせ先>

河川局治水課

  (内線35632)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

平成12年の河川法改正後初めて、一級河川の指定区間(都道府県知事が管理している区間)について府県知事から政令指定都市の長へ河川管理権限が委譲されます。

 

 平成12年に河川法が改正されたことにより、政令指定都市の長も一級河川の指定区間を管理することができるようになりました。
 平成14年には、初めて、横浜市長及び大阪市長から国土交通大臣へ河川管理権限の委譲についての要望が出されました。
 国土交通大臣は河川法の規定に基づき、神奈川県知事、大阪府知事、横浜市長及び大阪市長の意見をきき、要望のあった2水系8河川(別紙)について、神奈川県知事から横浜市長へ、大阪府知事から大阪市長へ、それぞれ平成15年4月1日に河川管理権限を委譲することにしました。
 このことにより政令指定都市が、その人的資源・財政力を有効に活用し、まちづくりと河川整備の連携、緊急的な浸水対策の実施などを自らの権限により推進することとなります。


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