平成15年3月17日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39536) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
趣旨
「建築基準法施行令」(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただし書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)を作成いたしました。
つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を以下のとおり募集致します。
意見募集要領
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞ヶ関中央合同庁舎3号館2階)
「採光規定に関する告示案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課宛
FAX番号:03−5253−1630
国土交通省住宅局建築指導課宛
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課宛
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(フリガナ) 氏名 |
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住所 | |
所属 | (会社名) (部署等) |
電話番号 | |
意見と理由 |
(意見)
(理由)
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