国土交通省
 建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法
 で別に定めるものを定める件(案)に係るパブリックコメント
 の募集について

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平成15年3月17日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39536)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

趣旨
 「建築基準法施行令」(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十条第一項ただし書の規定に基づき、建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)を作成いたしました。
 つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を以下のとおり募集致します。


意見募集要領

意見募集対象
建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(案)PDF形式

資料入手方法
  1. ホームページでの掲載

  2. 窓口での配布
     国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞ヶ関中央合同庁舎3号館2階)

  3. 郵送(日本国内のみ)
     「採光規定に関する告示案郵送希望」の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省住宅局建築指導課宛

意見募集期間
 平成15年3月17日(月)〜平成15年3月25日(火)(必着)

意見送付要領
 意見提出用紙(別紙)の様式で、次のいずれかの方法でご意見を日本語にて提出して下さい。なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。(「採光規定に関する告示案に対する意見」と明記して下さい。)

  1. 電子メールの場合
     電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
     (電子メールの題名を「採光規定に関する告示案に対する意見」として下さい。)

  2. FAXの場合
     FAX番号:03−5253−1630
     国土交通省住宅局建築指導課宛

  3. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省住宅局建築指導課宛

注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了承願います。頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。

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(ダウンロード)


(別紙)

 

国土交通省住宅局建築指導課宛

「採光規定に関する告示案に対する意見」

(フリガナ)
氏名
 
住所  
所属 (会社名)          (部署等)
電話番号  
意見と理由

(意見) 

 

 

 

 

(理由) 

 

 

 

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