平成15年6月5日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅資金管理官室 |
(内線39723、39715) |
電話:03-5253-8111(代表) |
(1)回収等の業務を委託することができる法人の規定
公庫が譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収等の業務を委託することができる法人は、公庫の業務を委託するに必要で、かつ、適切な組織及び能力を有する債権管理回収業に関する特別措置法に規定する債権回収会社とする。
(2)引当金の保有
公庫は、債権譲受けに要する資金を調達するために公庫債券を発行した場合において、公庫の貸付けに係る貸付債権を当該公庫債券の債務の担保に提供したときは、当該担保権の実行に伴う損失の補てんに充てるために必要な引当金を保有しなければならないこととする。
平成15年6月6日(金)
なお、この政令は、公布の日から施行する。
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