国土交通省
 「運輸施設整備事業団法施行令の一部を改正する政令案」
 について

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平成15年3月31日
<問い合わせ先>

鉄道局都市鉄道課

(内線40402)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.改正の背景

(1)現在、日本鉄道建設公団は、運輸施設整備事業団法第20条第1項第3号に基づく運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)及び地方公共団体による無利子貸付けを受けて、常磐新線を建設しているところである。常磐新線に係る事業団による無利子貸付金の償還条件については、運輸施設整備事業団法施行令第7条第1項に6年間据置き10年間半年賦均等償還と規定されている。

(2)今般、近時の社会経済情勢の変化等を受けて常磐新線の事業計画を見直したところ、輸送需要の大幅な減少が予測され、常磐新線の事業主体である首都圏新都市鉄道鰍フ資金収支見通しが厳しくなることが予想されることから、開業後の健全な会社経営による安定的な輸送の確保のため、更なる支援策が必要となっている。

2.改正の概要
 運輸施設整備事業団法施行令第7条第1項に規定する事業団の無利子貸付金の償還条件のうち据置期間を6年間から10年間に延長することとする。なお、既に償還を開始したものについては、従前どおりとする。

現行償還条件
 事業団:6年据置 10年償還
 地方  :8年据置 10年償還

新規償還条件(案) (H15年度償還分より)
 事業団:10年据置10年償還(本政令で措置)
 地方  :12年据置10年償還

 本改正による償還条件の見直しにより、常磐新線の事業主体である首都圏新都市鉄道鰍フ財務状況が大幅に改善されることとなる。

3.スケジュール
 事務次官等会議 平成15年3月31日
 閣議         平成15年4月 1日
 施行         公布の日


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