国土交通省
 鉄道の特別急行料金の上限設定について
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平成15年5月14日
<問い合わせ先>
鉄道局業務課

  (内線40652)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 東海道新幹線の品川駅開業、「のぞみ」の新たな停車駅(姫路、福山、徳山、小郡)に係る特別急行料金の上限設定については5月15日(木)の運輸審議会において承認される予定です。
 なお、運輸審議会の承認が得られれば、5月16日(金)認可の予定です。
 (※)本認可後、JR東海・JR西日本から、「のぞみ」特別急行料金の引き下げの届出が行われる予定。

 (実施予定日 平成15年10月1日(水))


東海道新幹線品川駅開業等に伴う特別急行料金の上限設定について

  1. 申請者等
    申請者
    東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 葛西 敬之
    (会社所在地)
    愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
    申請者
    西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 垣内 剛
    (会社所在地)
    大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号

  2. 申請の理由
     平成15年10月1日に予定されている東海道新幹線品川駅の開業に合わせて、品川駅に係る特別急行料金(「のぞみ」及び「ひかり・こだま」)、及び同日のダイヤ見直しによる「のぞみ」の新たな停車駅(姫路、福山、徳山、小郡)に係る特別急行料金について、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その特別急行料金の上限額を設定をしたいとして、申請に及んだものである。

  3. 申請の内容
    (1)設定しようとする料金の上限を適用する路線 東海道新幹線、山陽新幹線
    (2)設定しようとする料金の上限の種類 特別急行料金
    (3)設定しようとする料金の上限の額 別添のとおり

  4. 申請年月日
     平成15年4月24日


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