国土交通省
 連続する下り坂における事故の防止について
ラインBack to Home

平成15年1月31日
<問い合わせ先>
自動車交通局

総務課(内線41172)

整備課(内線42412)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成15年1月29日午前11時頃、静岡県熱海市の県道11号線の下り坂において、貸切バスが転落・横転し、乗客及び乗員に多数の重軽傷者を生じた重大事故が発生しました。
 当該県道の下り坂においては、昨年6月9日にも貸切バスが衝突・死亡事故を引き起こしており、フットブレーキの連続使用によりフェード現象が発生し、制動能力が低下したことが原因であるとされています。
 今般の事故の原因については現在調査中ですが、報道によれば、当該貸切バス運転者はブレーキが効かなかったと述べており、連続する下り坂における同様な事故の再発を防止するため、(社)日本バス協会に対し、以下の事項について周知徹底を図るよう通達しましたのでお知らせします。

  1. 運転者に対する指導監督に関する事項
    (1)定められた制限速度を厳守させること。

    (2)道路状況に対応した安全運転を励行させること。
     特に、連続した下り坂では、フットブレーキの連続使用により制動能力が低下するおそれがあること等の自動車の構造上の特性を理解させ、安全速度の維持及び適切なギヤの選択等の安全運転操作の励行に努め、フットブレーキ操作のみによることなく、エンジンブレーキ等の適切な使用等により安全運転に努めさせること。

    (3)シートベルトが装備されている場合には、乗客に対しても装着するよう注意喚起させること。

    (4)運行経路の道路及び交通の状況を随時、的確に把握し、点呼等において、安全・適切な運行について指示すること。

  2. 車両の点検整備に関する事項
    (1)日常点検整備を確実に行い、当日の運行における車両の安全性を十分確保すること。
     特に、車両を引き継いで運行する場合、当該車両の制動装置のきき具合等に関して気が付いた点等の有無を確認し、安全点検に努めること。

    (2)定期点検整備については、特に制動装置等の重要保安部分に留意して確実な点検を実施し、車両の安全確保に努めること。
     また、使用状況に応じ自動車製作者から示された点検整備方式に準拠し点検を行うとともに、シビアコンディション時(走行距離が多い等使用の状況が厳しい場合)には、特に注意して確実な点検を実施すること。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport