平成15年4月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部環境課 |
(内線42522) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
自動車の燃料の性状は、自動車の安全・環境性能に大きな影響を与えるため、国土交通省では、自動車ユーザーが適正な性状のガソリン又は軽油を使用するよう道路運送車両の保安基準(保安基準)において、自動車の安全・環境規制の前提としてガソリン及び軽油の標準的な規格を定めているところです。
本日より低硫黄軽油(硫黄分が50ppm以下の軽油)の販売が一般のスタンドで開始され、今後、低硫黄軽油の使用を前提に製作される超低PM排出ディーゼル車等の低硫黄軽油専用車の販売が予定されております。これらの自動車には、低硫黄軽油が使用される必要があることから、本日、保安基準を改正し、低硫黄軽油専用車の燃料として低硫黄軽油を規定しました。
また、低硫黄軽油専用車には、以下のステッカーを給油口付近や運転者席の見やすい位置に貼付することとされており、自動車ユーザーが誤った軽油を使用しないよう対策を行っております。
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