平成15年7月7日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部技術企画課 |
(内線42255) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
大型トラック(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対する速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着義務付けについては、本年9月1日から実施することとしており、現在使用されている自動車(使用過程車)についても、 一部の適用除外車及び基準緩和の認定を受けた自動車を除き、9月1日から3年間のうちに順次適用されます。
このため、適用される検査の日までにスピードリミッタを装着する必要があるとともに、スピードリミッタが備えるべき要件を定めた技術基準に適合したものであることを試験結果により検査の際に確認することが必要となります。 しかしながら、1台毎に試験を行うことは効率的でないことから、その方法により装着を行えば技術基準に適合することができる標準的な装着方法を示した装着要領書を作成し、自動車メーカーが指定する事業者がこの装着要領書に基づき装着を行えば、 試験結果による確認が省略できることとしました。今般、この装着要領書が自動車メーカーにより作成され、その内容を検討した結果、国土交通省が適当と認め、これを通達しましたのでお知らせいたします。
なお、自動車メーカーの指定する事業者については、現在、各自動車メーカーにおいて準備が進められており、指定され次第公表する予定です。
使用過程車にスピードリミッタの装着が義務付けられる期日については、それぞれの自動車の自動車検査証の備考欄に記載されますので、ご確認の上、早めの装着をお願いいたします。
<別添>
スピードリミッタの装着義務付け対象とした使用過程にある大型トラック(平成15年8月31日までに製作されたものに限る。)のうち、以下の自動車であってそれぞれの条件及び制限を満足できるものについては、
個別に各地方運輸局に申請することによりスピードリミッタの装着を免除する基準の緩和を受けることができます。
(1)最高速度が毎時100キロメートル以下である自動車(使用している自動車の最高速度については、販売店にお尋ね下さい。)
【条件及び制限】
(2)離島(高速自動車国道等を有する島及び架橋等により高速自動車国道等との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する自動車
【条件及び制限】
※ スピードリミッタの装着義務付けに関するご質問については、地方運輸局にお問い合わせ下さい(地方運輸局一覧参照)。
速度抑制装置の装着に係る自動車検査証備考欄記載とその意味
地方運輸局一覧
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