国土交通省
 「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める
 政令案」及び「道路運送車両法施行令等の一部を改正する
 政令案」について

ラインBack to Home

平成15年12月4日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部管理課
(内線41145)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 改正の背景
     昨年7月に、最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し、1自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等の整備、2自動車に対するリコール命令権の創設等及び自動車の後付装置に関するリコール制度の整備、3不正改造の禁止及び整備命令手続等の強化並びに4整備管理者制度の見直しを内容とする道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)(以下「改正法」という。)が成立した。
     このため、改正法の施行等に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

  2. 改正の概要
    (1)道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
     改正法のうち、1.の1に係る規定の施行期日を平成17年1月1日とする。

    (2)道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令案
     1一時抹消登録後の届出手続等の権限の委任について
     改正法により整備された一時抹消登録を受けた自動車の解体等の届出手続等に係る国土交通大臣の権限を、業務の円滑・効率化のために地方運輸局長及び運輸支局長等に委任する。

    • 一時抹消登録後の解体等又は輸出に係る届出手続、一時抹消登録後の所有者の変更申請手続等に関する権限は、「最寄りの地方運輸局長」に委任することとする。
    • 一時抹消登録後の催告等に関する権限は、「一時抹消登録の申請等が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(当該自動車の所有者の変更について自動車登録ファイルに記録された場合にあっては、新所有 者の住所地を管轄する地方運輸局長)」に委任することとする。
    • 上記の地方運輸局長に委任した権限を運輸支局長等に委任することとする。

     2解体報告記録の内容について
     改正法により、自動車の所有者は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請又は解体に係る届出を行わなければならないこととされているが、この「解体報告記録」を、解体業者が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したこと又は破砕業者が解体業者から解体自動車を引き取ったことを情報管理センターに報告したときの記録とする。

     3一時抹消登録後等の所有者の変更に係る手続について
     一時抹消登録後等の所有者の変更について自動車登録ファイル等に記録を受けようとする新所有者は、所有権を証明するに足る書面等を提出しなければならないこととする。

     4その他所要の改正を行うこととする。

  3. スケジュール(予定)
     閣議  平成15年12月 5日(金)
     施行  平成17年 1月 1日(土)



 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport