平成15年12月4日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部管理課 |
(内線41145) |
電話:03-5253-8111(代表) |
(1)道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
改正法のうち、1.のに係る規定の施行期日を平成17年1月1日とする。
(2)道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令案
一時抹消登録後の届出手続等の権限の委任について
改正法により整備された一時抹消登録を受けた自動車の解体等の届出手続等に係る国土交通大臣の権限を、業務の円滑・効率化のために地方運輸局長及び運輸支局長等に委任する。
解体報告記録の内容について
改正法により、自動車の所有者は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録の申請又は解体に係る届出を行わなければならないこととされているが、この「解体報告記録」を、解体業者が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したこと又は破砕業者が解体業者から解体自動車を引き取ったことを情報管理センターに報告したときの記録とする。
一時抹消登録後等の所有者の変更に係る手続について
一時抹消登録後等の所有者の変更について自動車登録ファイル等に記録を受けようとする新所有者は、所有権を証明するに足る書面等を提出しなければならないこととする。
その他所要の改正を行うこととする。
閣議 平成15年12月 5日(金)
施行 平成17年 1月 1日(土)
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