国土交通省
 運輸施設整備事業団の造船業構造転換業務に係る
 平成15年度の納付金率について

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平成15年3月7日
<問い合わせ先>
海事局造船課

(内線43714)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通大臣は、運輸施設整備事業団法附則第14条第5項の規定に基づき、交通政策審議会の意見を聴いて、毎年度の納付金率を定めることとされています。

 このため、国土交通大臣より交通政策審議会に、平成15年度の納付金率について諮問を行ったところ、交通政策審議会は、納付金率算定の基礎となる建造需要の見通し及び運輸施設整備事業団の造船業構造転換業務の見通しに大きな変更がないことを踏まえ、海事分科会が平成13年度に策定した平成22年度までの納付金率の見通しに従い、平成15年度の納付金率を、1万分の10(平成14年度は1万分の5)とすることが適当である旨国土交通大臣に答申しました。

 

(参考)造船業構造転換事業について

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