国土交通省
 「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示の一部
 改正に関するご意見の募集について

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平成15年5月28日
<問い合わせ先>
海事局検査測度課

(内線44175)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示を、別添のとおり改正をすることを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく、募集いたします。
 お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。


意見公募要領

意見募集対象
 「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示の一部改正について(別紙)

意見送付方法
 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
     メールアドレス:MRB_KSK@mlit.go.jp
     国土交通省 海事局 検査測度課 あて

  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省 海事局 検査測度課 あて

     

  3. FAXの場合
     FAX番号 03−5253−1644
     国土交通省 海事局 検査測度課 あて

意見募集期間
 平成15年5月28日(水)から平成15年6月27日(金)まで(必着)

注意事項
  • ※ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
  • ※なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
  • ※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き、公開される可能性がありますので、ご承知おき下さい。


別紙

「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示の一部改正について

平成15年5月
海事局 検査測度課

  1. 改正の背景
    (1)IMDGコードの強制化
     船舶による危険物の個品運送に関しては、国連で定められた「危険物輸送に関する国連勧告」(国連勧告)をもとに、国際海事機関(IMO)において、国際海上危険物規程(IMDGコード)が策定され、国連勧告の改正に応じて、2年ごとに改正が行われています。
     わが国においては、危険物船舶運送の実態を考慮し、IMDGコードの内容を参考にして危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号、以下「危規則」という。)に取り込み、安全規制を行ってきているところです。
     昨年5月にIMOで開催された第75回海上安全委員会(MSC75)において、従来は参照コードであったIMDGコードが2004年1月1日から強制化され、各締約国は同コードの内容を国内法化することが決定されました。これに対応するため、危規則及び関係告示の一部を改正します。

    (2)自動車渡船による危険物運送の特例追加
     船舶以外の交通手段の確保が困難な離島航路において、生活必需品である危険物を積載したタンク自動車を旅客フェリーで運送したいとの要望を踏まえ、技術的検討を行った結果、自動車渡船に関する現行の構造設備要件に加えて、追加の安全措置を講じることにより、このような運送を個別に許可する特例を規定することとします。

  2. 改正の概要
    1IMDGコードの強制化に伴い、所要の改正を行う。
    2離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例を新たに設ける。
     具体的な改正の内容については、別記のとおりです。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     公布:平成15年7月頃
     施行:1については平成16年1月1日、2については公布日に同じ


別記

11について(IMDGコードの強制化に伴う改正)

 危険物船舶運送及び貯蔵規則にIMDGコードを全面的に取り入れる改正を行います。あわせて、内航船による運送の場合にも原則としてIMDGコードを適用する改正を行います。

  1. 内航船による危険物の運送
     従来、内航船については、危険物を船舶で運送する際の容器及び包装への品名及び国連番号の表示、危険物明細書の船長への供与義務等一部の規定については、適用を免除していました。
     今般、IMDGコードの強制化を踏まえ、危険物運送船の統一された安全性確保の観点から、内航船に対する要件と外航船に対する要件を原則として同一とすることとします。
     なお、危険物を積載した自動車等を内航自動車渡船で運送する場合も、原則として外航自動車渡船による運送要件と同等としますが、陸上運送において、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、消防法(昭和23年法律第186号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)により、危規則により要求される運送要件と同等以上の要件が課せられているものについては、複合一貫運送の円滑化の観点から、危規則の要件を適用しないこととします。
     ただし、危険物を積載した自動車等の船舶への積載方法及び他の危険物との隔離並びに危険物明細書などの文書に関する規定は、危険物を積載した自動車等を内航自動車渡船で運送する場合にも、適用することとします。

  2. 旅客船による危険物の運送に係る改正
     危険物の積載方法区分について、従来の「旅客船」及び「貨物船」から、「船の全長(メートル)の3分の1又は25のうちいずれか大きいほうの数を超える旅客を運送している船舶」及び「それ以外の船舶」に改めます。ただし、火薬類の運送の場合は、従来どおり、「旅客船」及び「貨物船」の積載区分となります。
     この結果、船舶検査証書上は旅客船であっても、搭載する旅客を一定数以下に制限することにより、これまで積載できなかった危険物の一部が積載できることとなります。

  3. 危規則の適用を受ける放射性物質等の範囲
     危規則の適用を受ける放射性物質等については、従来の核種に拠らず一定以上の放射能濃度(毎グラム74ベクレル以上)を有するものを対象としていましたが、IMDGコードに定められた核種ごとの規制免除量(放射能濃度及び放射能量)を超えるものを対象とします。

  4. 放射性物質等の居住場所への積載
     第2類黄標札及び第3類黄標札を付すこととなる放射性物質等について、居住場所への積載を禁止することとします。

  5. 放射線防護計画の策定及び供与
     船長が船内にいる者の被ばく管理をより適切に行うため、船舶所有者に「放射線防護計画」の策定及び船長への供与を義務付けることとします。

  6. 少量危険物の運送
     少量危険物(数量を限定して組合せ容器に収納した危険物で、容器検査などの要件を免除される。)の運送要件について、以下の改正を行います。
    (イ) 輸送物への表示
     少量危険物である輸送物には、当該危険物の国連番号を表示しなければならないこととします。
    (ロ) 貨物輸送ユニット(コンテナ等)の表示
     貨物輸送ユニットに収納されている危険物が少量危険物のみの場合には、当該ユニットには、“LIMITED QUANTITIES”又は"LTD QTY"(少量危険物)と表示をしなければならないこととします。

  7. 火薬類の分類承認
     新規の火薬、火薬類とされる物品であって新規設計型式のもの、新規型式容器(内装容器を含む)による火薬類の物質又は物品の運送に際して、その国連番号、等級、隔離区分及び品名について、船積地を管轄する地方運輸局長の承認を受けなければならないこととします。

  8. 高圧ガスの運送
     現在危規則においては、高圧ガスを運送する容器は、高圧ガス保安法に規定する容器検査に合格したものでなければならないこととされていますが、これに加えて、IMDGコードに規定されている高圧容器を使用できることとします。
     なお、ポータブルタンク(大型金属容器)、集合ガス容器及びシリンダー束については、IMDGコードの基準による容器検査を受検してこれに合格したものでなければ運送できないこととします。

22について(離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例)

 現在、ガソリン及びLPGを積載したタンク自動車は、危規則上の旅客を搭載したフェリーに積載して運送することを禁止されていますが、わが国の離島におけるこれら危険物のフェリーによる運送需要を考慮し、一定の航路において、追加の消防設備、固縛装置の設置等を条件に、地方運輸局長の許可を受けた旅客フェリーに、ガソリン及びLPGを積載したタンク自動車1台を積載して運送することができる特例規定を設けることとします。

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