国土交通省
 船員の最低賃金の改正に係る船員中央労働委員会からの
 答申について

ラインBack to Home

平成15年9月19日
<問い合わせ先>
海事局船員政策課

(内線45122)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

  1.  最低賃金は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、 国民経済の健全な発展に寄与することを目的として設定するものである。(最低賃金法)
     船員の最低賃金については、船員中央労働委員会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定することとなっている。

  2.  本年6月13日に国土交通大臣決定に係る2業種(遠洋まぐろ漁業、大型いか釣り漁業)について、船員中央労働委員会に諮問していたところ、9月19日に別紙のとおり答申が行われた。
     なお、今後の最低賃金改正についての手続きは、昨年度と改正がないため本答申要旨を公示(15日間)し、異議申立てがなければそのまま確定することとなる。(10月下旬の見込)


別紙

平成15年度最低賃金額

                                               平成15年9月

業種 区分 現行最低賃金額 答申額 対前年度比

 

漁業(遠洋まぐろ)

漁業(大型いか釣り)

 

1人歩船員

1人歩船員

円/月

192,000

195,200

円/月

192,000

195,200

0.00

0.00

(注) 1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいう。

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport