国土交通省
 自家用操縦士の飛行の安全確保について
 (自家用操縦士の技量維持方策に係る指針)

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平成15年3月28日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302、50318)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 航空局では、従来から、自家用操縦士を含め運航者に対し、小型機の運航に係る安全対策について周知を図るなど指導してきたところであるが、最近の小型機事故の実態を踏まえ、自家用操縦士に係る事故防止の観点から、本日、航空局は、「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」を定め、関係操縦士団体に対し、傘下会員等に周知する等、自家用操縦士に係る飛行の安全確保に努めるよう通知した。なお、本指針については、当省ホームページに別途掲載する予定である。

「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」の概要

1定期的な安全講習会の受講
 航空機を操縦する日から遡って2年以内に安全講習会を受講する。また、外国の資格証書からの切替えにより自家用操縦士技能証明を取得した者は、取得後速やかに安全講習会を受講する。
 安全講習会の内容は、「航空法令等の遵守」、「事故事例の紹介」、「飛行前及び飛行中の気象状況判断」、「安全面に影響する人間の心理や行動の特徴の認識」等を中心とし、操縦士に対して「如何にして飛行の安全を確保するか」について、意識して考え、かつ、行動する習慣を身に付けさせることを目的とする。

2最近の飛行経験の充足
 航空機を操縦する日から遡って180日以内に当該航空機と同じ種類及び等級の航空機による3回以上の離着陸経験がない場合は、実技訓練を行うことにより、操縦技量の維持に努める。

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