平成15年6月23日 |
<問い合わせ先> |
航空局飛行場部環境整備課 |
(内線49414) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)の具体化を図るため、第155回臨時国会において「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成14年法律第184号。以下「一部改正法」という。)が成立した。一部改正法においては、認可法人である空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)を解散して独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)を設立することとされ、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところである。
機構は平成15年10月1日に設立されることとなっているが、一部改正法のうち設立の準備等に関する規定は平成15年7月1日より施行されることとなっている。このため、今般、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令」(昭和42年政令第284号)を改正するとともに、設立の準備等に係る経過措置を定めるほか、機構の設立に伴う関係政令の規定の整備を行うこととする。
(2) その他の関係政令の整備(第2条から第15条まで関係)
(3) 経過措置(第16条・第17条関係)
閣議 平成15年6月24日(火)
施行 平成15年10月1日(水)〔一部は、平成15年7月1日(火)〕
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