国土交通省
 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令
 の整備及び経過措置に関する政令案について

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平成15年6月23日
<問い合わせ先>
航空局飛行場部環境整備課

(内線49414)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景

     「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)の具体化を図るため、第155回臨時国会において「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成14年法律第184号。以下「一部改正法」という。)が成立した。一部改正法においては、認可法人である空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)を解散して独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)を設立することとされ、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところである。
     機構は平成15年10月1日に設立されることとなっているが、一部改正法のうち設立の準備等に関する規定は平成15年7月1日より施行されることとなっている。このため、今般、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令」(昭和42年政令第284号)を改正するとともに、設立の準備等に係る経過措置を定めるほか、機構の設立に伴う関係政令の規定の整備を行うこととする。

  2. 骨子
    (1) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正(第1条関係)
    • 積立金の処分に当たり、出資者である関係地方公共団体に残余の額を納付するための手続等
    • 機構に役員又は職員として退職出向した国家公務員については、国家公務員共済組合法における継続長期組合員制度の適用対象となること

     を定める。

    (2) その他の関係政令の整備(第2条から第15条まで関係)

    • 旧機構が解散し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。

    (3) 経過措置(第16条・第17条関係)

    • 機構が承継する資産の価値を評価する評価委員の任命等
    • 旧機構の解散の登記に関する事項

     を定める。

  3. 今後のスケジュール(予定)
    事務次官等会議 平成15年6月23日(月)
    閣議         平成15年6月24日(火)
    施行         平成15年10月1日(水)〔一部は、平成15年7月1日(火)〕


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