国土交通省
 航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
 について

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平成15年8月25日
<問い合わせ先>
1.航空機内における安全阻害行為等関係
航空局監理部総務課危機管理室

(内線48161)

2.飛行計画の事前通報義務の緩和関係
 管制保安部運用課

(内線51322)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 政令案の概要
     航空法の一部を改正する法律(平成15年7月18日公布)の施行期日(公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日)を平成16年1月15日と定めることとする。

  2. 航空法の一部を改正する法律の概要(本政令案の対象となる事項)
    (1)航空機内における安全阻害行為等関係
     安全阻害行為等の禁止規定を創設するとともに、便所における喫煙など国土交通省令で定める安全阻害行為等をした者に対し、機長が当該行為を反復・継続してはならない旨の命令をすることができることとし、 命令に違反した者は50万円以下の罰金とする。
    (2)飛行計画の事前通報義務の緩和関係
     飛行計画を事前に通報するいとまのない場合など国土交通省令で定める一定の場合について、飛行を開始した後でも、国土交通省令に定めるところにより通報することができることとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成15年8月26日(火)


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