平成16年4月8日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房 |
SOLAS条約改正等対策推進室
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(内線45183、45182、45188)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 背景
改正されたSOLAS条約附属書が2004年7月1日から発効することを踏まえ、同条約附属書に定められた船舶及び港湾施設の保安の確保のために必要な措置及び船舶の入港に係る規制に関する措置を実施するため、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案」(以下「法」という。)が制定された。
改正された条約附属書が発効する期日(2004年7月1日)までに所要の準備を行うため、法の一部を施行するとともに、政令に規定すべき事項について整備するものである。
- 概要
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
法附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成16年4月23日とする。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令
(1)船級協会の登録の有効期間は3年とする。
(2)手数料の納付を要しない独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人航海訓練所とする。
(3)その他所要の改正を行う。
- 領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令
領事官の行う船舶保安証書の有効期間の延長に関する事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
- 閣議決定予定日
平成16年4月9日(金)
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