国土交通省
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の
 施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行
 期日を定める政令案について

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平成16年3月18日
<問い合わせ先>
総合政策局情報管理部
情報企画課

(内線28133)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 法改正の背景
     「e-Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)等を踏まえ、法令に基づく行政機関等への申請等の手続については、書面による手続に加え、オンラインによる手続も可能となるよう平成14年度中に所要の法整備が行われたところである。
     当該法整備の一環として、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成14年法律第152号。以下「整備法」という。)においては、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号。以下「法」という。)の規定のみでは手当てが完全ではない事項として、手数料の納付方法に係る規定(国土交通省関係では道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)に係る規定)の整備等が行われたところである。 
     具体的には、平成16年初頭より財務省の歳入金電子納付システムが稼動することから、法律において手数料等を収入印紙で納付するよう義務付けている規定につき、現金をもって納付することを可能とするよう、オンラインによる手続を行う場合の納付の特例を定めたものである。
     また、上記車両法の改正規定に基づき納付される手数料を自動車検査登録特別会計の歳入とすることを内容とする自動車検査登録特別会計法(昭和39年法律第48号。以下「車検特会法」という。)の改正も行われている。

  2. 国土交通省関係法律の一部改正の施行時期
     整備法は、原則として、法の施行期日(平成15年2月3日)と同時に施行されたところであるが、歳入金電子納付システムの稼働開始が平成16年1月を予定していたこと、また、各府省における同システムとの接続開始日等が異なることから、電子納付に係る改正部分については、整備法の附則において「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」より施行されるとしているところである。(注;公布の日は平成14年12月13日)
     そこで、今般、財務省及び国土交通省における電子納付に必要となるシステム整備等の状況を踏まえて、車検特会法、車両法及び海防法の一部改正の施行日を定めることとしたところである。

  3. 政令案の概要
     国土交通省における歳入金電子納付システムとの接続その他の関連システム整備等にあわせ、車検特会法、車両法及び海防法の一部改正の施行日を平成16年3月31日と定めることとする。

  4. スケジュール(予定)
     事務次官等会議 平成16年 3月18日(木)
     閣議         平成16年 3月19日(金)


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