平成16年3月18日 |
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整備法は、原則として、法の施行期日(平成15年2月3日)と同時に施行されたところであるが、歳入金電子納付システムの稼働開始が平成16年1月を予定していたこと、また、各府省における同システムとの接続開始日等が異なることから、電子納付に係る改正部分については、整備法の附則において「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」より施行されるとしているところである。(注;公布の日は平成14年12月13日)
そこで、今般、財務省及び国土交通省における電子納付に必要となるシステム整備等の状況を踏まえて、車検特会法、車両法及び海防法の一部改正の施行日を定めることとしたところである。
国土交通省における歳入金電子納付システムとの接続その他の関連システム整備等にあわせ、車検特会法、車両法及び海防法の一部改正の施行日を平成16年3月31日と定めることとする。
事務次官等会議 平成16年 3月18日(木)
閣議 平成16年 3月19日(金)
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