平成16年4月27日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
交通消費者行政課 |
(内線25504、25518) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
交通バリアフリー法が平成12年11月に施行されてから約3年超が経過しつつあります。この間、国土交通省では、鉄道やバスなどの公共交通機関のバリアフリー化を積極的に推進してきたところです。
この交通バリアフリー法の制定時には、知的障害のある方、精神障害のある方を交通バリアフリー法の対象とするかどうかについて議論がありましたが、こうした方々を対象とした交通バリアフリー化については、公共交通を利用するにあたって何がバリアーとなるのか、また、それに対して効果的な施設整備があるのか、周囲の協力が重要ではないのか、情報提供のあり方を工夫できないかなど、その対応方策の確定が困難であったため、交通バリアフリー法の直接の対象とはされませんでした。
しかし、国土交通省では、様々な障害を持つ方や立場の異なる方々の意見を聞きながらバリアフリー化を進めることは非常に重要と考えており、このような考え方のもと、知的障害のある方、精神障害のある方について、障害者ご本人や介助者、精神科医の方々を対象に公共交通を利用する際の課題の把握、それぞれの症状における望ましい対応方策等について調査を行うとともに、この調査の結果を踏まえ、交通事業に従事する職員向けマニュアル、
「ゆっくり」「ていねいに」「くりかえし」−知的障害、精神障害のあるお客様への応対−
を作成いたしました。
このマニュアルは、知的障害のある方、精神障害のある方の基礎知識や、応対のポイントなどを障害者ご本人や専門家の方々のご意見を参考にしながら、分かりやすくまとめたもので、今後、全国の公共交通事業者に配布する予定です。
交通従事者の方にこのマニュアルを活用していただくことにより、知的障害のある方、精神障害のある方に関する基本的な知識と基本的な応対の技術を身に付けていただき、公共輸送機関としての安全で快適な移動サービスの向上と、障害のある方をはじめとする多くの方のスムーズな外出、一層の移動円滑化に寄与すべく、働きかけて参りたいと考えています。
知的障害・精神障害者の公共交通機関の利用に関する調査のポイント
調査内容(両報告書共通)
知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査
従前、知的障害者福祉の中心的な役割を果たしてきたのは、「知的障害者福祉法」(昭和35年制定)及び「児童福祉法」(昭和22年制定)に基づく施設福祉施策であったが、昭和50年代から、在宅福祉支援を重視する傾向が強くなり、今日では、施設福祉、在宅福祉両者の連携の下、知的障害者への福祉の適正化・向上が図られている。
精神障害者の公共交通機関の利用に関する調査
平成7年改正の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、例えば、他の障害者と同様に「精神障害者保健福祉手帳」制度が設けられるなど、精神障害者への福祉施策の充実化が図られ、さらに、同法の平成11年の改正により、他の障害者と同様に、施設福祉だけでなく在宅福祉の充実化が図られた。これにより、平成14年より、精神障害者居宅生活支援事業(精神障害者地域生活援助事業(グループホーム、平成5年より実施)、精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ、新設)及び精神障害者短期入所事業(ショートステイ、新設)の3事業をいう。)が実施されている。
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