平成16年5月17日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24715、24718) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
許可業者数を都道府県別にみると、業者数の多い都道府県は、東京都(50,479業者)、大阪府(44,693業者)、神奈川県(30,094業者)、愛知県(27,652業者)、埼玉県(26,082業者)の順であった。
一方、少ない都道府県は、鳥取県(2,830業者)、島根県(3,636業者)、高知県(3,796業者)、佐賀県(3,918業者)、山梨県(4,257業者)の順であった。
(表−2(PDF形式))
一般建設業・特定建設業別では、一般建設業が535,571業者、特定建設業が50,988業者となった。これを前年同月比でみると、一般建設業は1.2%増(+6,590業者)、特定建設業は1.1%増(+552業者)とそれぞれ増加した。
大臣許可業者・知事許可業者別では、大臣許可業者は、一般建設業が7,187業者、特定建設業が6,469業者となり、知事許可業者は、一般建設業者が528,384業者、特定建設業者が44,519業者となった。
これを前年同月比でみると、大臣許可業者の一般建設業が0.3%減(△25業者)、特定建設業0.7%減(△45業者)、知事許可業者の一般建設業が1.3%増(+6,615業者)、特定建設業が1.4%増(+597業者)であった。
(表−4(PDF形式))
(注) 一般建設業許可業者と特定建設業者許可業者の和が建設業許可業者の総数と一致しないのは、一般建設業及び特定建設業の両方の許可を取得している業者の数が重複して計上されているからである。
各業種別許可の総数は1,448,439業者であり、前年同月比2.7%の増加となった。
このうち主なものは、建築工事業(207,763業者)、土木工事業(167,227業者)、とび・土工工事業(166,738業者)の許可業者数が特に多く、この3業種で全体の37.4%を占めている。なお、この比率は、前年同月に比べて、0.4ポイント低下した。
一方、許可業者数の少ない業種は、清掃施設工事業(750業者)、さく井工事業(3,285業者)、熱絶縁工事業(8,662業者)であった。
業種別の許可業者数を前年同月比でみると、減少したのは清掃施設工事業(△0.5%)のみであり、熱絶縁工事業(+7.2%)、ガラス工事業(+6.9%)、防水工事業(+6.4%)等27業種が増加した。
(表−3(PDF形式))
許可業者数を取得業種数別にみると、1業種のみの許可を受けている業者は298,256業者であり、全体に占める割合は53.4%であった。
一方、複数業種の許可を受けている業者は260,601業者で全体の46.6%を占め、年々増加傾向にある。
また、建設工事業全28業種の許可を受けている者は。前年同様3業者であった。
(表−6(PDF形式))
許可業者数を資本金階層別にみると、多い順から資本金1,000万円以上2,000万円未満の階層が149,164業者(全体に占める構成比26.7%)、個人が132,675業者(同23.7%)、資本金300万円以上500万円未満の階層が128,109(同22.9%)、2,000万円以上5,000万円未満の階層が67,084業者(同12.0%)、500万円以上1,000万円未満の階層が63,708業者(同11.4%)、5,000万円以上1億円未満の階層が10,697業者(同1.9%)、1億円以上10億円未満の階層が4,796業者(同0.9%)、10億円以上の階層が1,632業者(同0.3%)、200万円未満の階層が754業者(同0.1%)、200万円以上300万円未満の階層が238業者(同0.0%)であった。
前年同月比でみると200万円未満の階層(+17.4%)、200万円以上300万円未満の階層(+6.7%)等の階層が増加し、1億円以上10億円未満の階層(△0.3%)、10億円以上の階層(△1.8%)で減少がみられた。
資本金1億円未満の法人業者数については5,609業者増加し、全体許可業者数に占める割合は75.1%を占め、前年同月に比べて0.1ポイント上昇した。
(表−5(PDF形式))
許可業者数のうち、建設業以外の営業を行っているいわゆる兼業業者数は126,770業者であり、全体の22.7%を占め、前年同月に比べて2,105業者の増加し、兼業業者の比率は0.1ポイント上昇した。
大臣許可業者・知事許可業者別にみると、大臣許可業者の6,682業者(兼業率63.2%)に対し、知事許可業者120,088業者(同21.9%)となり、大臣許可業者が圧倒的に兼業率が高い。
一般建設業と特定建設業の許可別にみると、一般建設業117,164業者(兼業率21.9%)、特定建設業19,581業者(同38.4%)であった。
(表−6(PDF形式))
(注) 建設業法改正(平成6年12月施行)により許可の有効期間が3年から5年に延長されたことに伴い、下図のとおり、平成15年度においては法改正以前からの許可業者で更新期を迎えるものがなくなることとなる。
(◇:許可期間満了日、○:許可日)
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