平成16年6月29日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局交通消費者行政課 |
(内線25504、25518) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
交通バリアフリー法では、市町村が移動円滑化基本構想(駅等の旅客施設とその周辺の地区とを一体的にバリアフリー化するための計画)を作成し、交通事業者、道路管理者、都道府県公安委員会はそれに即してバリアフリー事業を実施することとなっています。
平成16年1月時点※で市町村の基本構想作成予定調査を行った結果、1日の利用者数が5,000人以上である旅客施設が所在する市町村については、71%(562市町村中、397市町村。昨年6月比4.6ポイント増)が基本構想を作成済みあるいは作成を予定しています。
作成予定がないと回答した市町村()の中には、現在様々な事情*で策定の見通しが立っていない市町村もありますが、駅等の旅客施設とその周辺の地区との一体的なバリアフリー化は重要な課題であり、国土交通省としては、今後、個々の事情に留意しつつ、公共団体ごとのバリアフリー評価指標の作成・公表(参考1)や、基本構想策定のメリットなど(参考2)を周知することを含め、各般の施策を通じて基本構想の作成を促進するための働きかけと支援を行って行きたいと考えています。
*作成しない理由(例)
<参考1> 公共団体別バリアフリー指標(BFI)の作成、公表
各都道府県ごとに、基本構想作成市町村数、移動円滑化基準適合旅客施設数、エレベーター・エスカレーター設置施設数等をとりまとめ、公表する事により、公共団体におけるバリアフリー化の進捗状況を国民・住民に示し、公共団体のバリアフリー化に対する積極的取組みを一層促進するもの。
<参考2> 基本構想作成のメリット
基本構想を策定した市町村にヒアリングしたところ、基本構想作成のメリットとして、以下のような声が挙げられている。
等の声が聞かれます。
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