平成16年9月22日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局環境・海洋課海洋室 |
(内線24362) |
海事局安全基準課 |
(内線43933) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」関係
オゾン層破壊物質及び大気を汚染する物質の具体的内容を規定
放出海域 | 原動機の種類及び能力 | 放出基準 | |
すべての海域 | 出力130kWを超えるディーゼル機関 | 回転数が毎分130回転未満 | 17.0g/kWh 以下 |
回転数が毎分130〜2000回転 | 45.0/(回転数の0.2乗)g/kWh 以下 | ||
回転数が毎分2000回転以上 | 9.8g/kWh 以下 | ||
その他 | 限定なし |
海域ごとの燃料油の硫黄分の含有率等の品質の基準を規定
海域 | 硫黄酸化物の割合 |
バルティック海海域 | 1.5% 以下 |
それ以外の海域 | 4.5% 以下 |
船舶において焼却することが禁止される油、有害液体物質等及び廃棄物の範囲を規定
(2)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」関係
経過措置として改正法の施行日(平成17年5月19日予定)に先立って実施する原動機の窒素酸化物の放出に係る相当確認等に関する規定の施行日を平成16年11月1日とする。
事務次官等会議 9月22日(水)
閣議 9月24日(金)
施行
(1)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」
改正法の施行の日(平成17年5月19日予定)
(一部規定(上記2(1))は、本年11月1日)
(2)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
公布の日
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