国土交通省
 温泉表示に関する実態調査の結果概要について
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平成16年9月29日
<問い合わせ先>
総合政策局観光地域振興課

(内線27202、27215)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 調査の趣旨
     最近、温泉の入浴剤混入事件に端を発し、その後各地で水道水を沸かせて温泉と表示するなど温泉表示に関する報道が相次いでいる。
     国土交通省としては、このような温泉の表示に関する疑問を放置することは、温泉利用者の不信感を招くのみならず、外国人旅行客が日本を訪問する際の大きな魅力である温泉への信頼性の低下は、日本の魅力そのものを損ないかねないとの認識のもと、当省所管の国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館における温泉表示に関する実態を調査するととし、このたびその結果を取りまとめた。
     なお、非登録ホテル・旅館(当省所管の宿泊関係団体、(社)日本ホテル協会、(社)国際観光旅館連盟、(社)日本観光旅館連盟、(社)全日本シティホテル連盟に加盟するホテル・旅館)に関しては、当該宿泊関係団体を通じて実態を把握することとしている。

  2. 調査方法
     各登録ホテル・旅館に対し、1温泉を利用しているか否か、2温泉を利用していない場合にはその旨を表示しているか否か、3温泉利用形態(加水、加温、循環)について表示しているか否か、4入浴剤を利用している場合にその旨を表示しているか否か、等について個別にアンケートを行う等により実施した。

  3. 調査結果の概要

    1 温泉を使用している1,310軒のうち、加水又は加温又は浴槽水の循環を行っている施設は、1,146軒(87.5%)であった。これらの中には、温度調整のための加水、加温を行っているもの、沈殿する汚水を除去するための循環を行っているものなど、適切な温泉管理の一環としてこれらの措置を行っているものが見られた。

    2 加水又は加温又は浴槽水の循環を行っている施設1,146軒のうち、加水、加温、循環について、パンフレットやインターネットのホームページ等で「表示している」施設は187軒(16.3%)、「表示していない」施設は908軒(79.2%)であった。
     パンフレットやホームページ等で「表示していない」908軒のうち、約半数の453軒は、今後何らかの「表示を行う予定がある」と回答があった。
     また、「表示を行う予定がない」としている施設又は「無回答」の施設の中でも、法令上義務付けられたらやりたい、監督官庁の指導があればやるとの意見が見られた。

    3 温泉を使用している1,310軒のうち、温泉法上の「温泉利用許可を受けていない」と回答している施設は、7軒であり、いずれも温泉利用許可申請中のものである。なかには、浴槽改修に伴う再申請中のものや、創業100年以上の施設であって昭和23年の温泉法施行前から温泉を利用していたため許可の有無が不明であるが申請中である施設も見受けられた。

    4 パンフレットやホームページ等で「〇〇温泉」、「温泉旅館〇〇」等の表示を行っている1,290軒のうち、17軒が温泉以外の水を使用しており、うち14軒がトロン温泉等の人工温泉であった。残り3軒については、水道水などを利用しているものであるが紛らわしい表示については改善することとしている。

    5 温泉を使用している1,310軒のうち、入浴剤(柚子、菖蒲、ハーブ等の薬湯は除く)を使用している施設は5軒であり、いずれも温泉浴槽とは別に入浴剤入りの浴槽を設けているものであった。

    6 「加水、加温、浴槽水の循環」を行っている施設(2関連)、「入浴剤を使用」している施設(5関連)、「温泉地に所在し温泉を使用していない」施設について、パンフレットやホームページ等で表示していない施設913軒について、今後何らかの表示を行う「予定がある」が456軒(49.9%)、「予定がない」が333軒(36.5%)、「無回答」が124軒(13.6%)であった。
     なお、「予定のない」とする施設においても「顧客に誤解を与えないようにお知らせする方法を検討中である」、「増量のためでなく温度調節ためだけの加水、加温まで表示する必要があるか」等の声が聞かれた。

  4. 今後の対応
     以上の結果については、温泉を快適な状態で提供するための加水、加温、循環など、適切な管理をしている事例も見受けられることから、国土交通省としては、温泉法を所管する環境省はじめ関係省庁と今後の対応をよく相談し、適切に対処する所存である。

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