国土交通省
 旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める
 政令案について

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平成16年10月25日
<問い合わせ先>
総合政策局旅行振興課

(内線27312、27302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)に基づく公益法人に係る改革の一環として、旅程管理業務に関する研修の課程に係る指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行需要の多様化・高度化の流れの中で新たな旅行契約の態様の設定等旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を盛り込んだ、旅行業法の一部を改正する法律案が第159回国会で成立し、本年6月2日に公布されたところ。
 これに伴い、政令において旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要がある。

2.概要

 旅行業法の一部を改正する法律の施行期日については、同法附則第1条において、公布の日(6月2日)から1年以内で政令で定める日とされているところ、関係業界の慣行等を踏まえ、新年度の開始の日である平成17年4月1日とする。

3.閣議決定予定日

 平成16年10月26日(火)


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