平成16年3月25日 |
<問い合わせ先> |
国土計画局大都市圏計画課 |
(内線29412) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
首都圏、近畿圏及び中部圏の都市開発区域においては、当該区域の開発整備を目的として、一定の財政基盤の弱い地方公共団体が工業生産設備の新増設に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合には、当該不均一課税による減収額の一部を基準財政収入額の算定から控除し、地方交付税で補填することにより地方公共団体の負担を軽減する措置がとられている。
本減収補填措置制度は、
適用期限については、
平成16年3月26日(金)
平成16年4月1日(木)
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