国土交通省
 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の
 鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案について

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平成16年3月1日
<問い合わせ先>
土地・水資源局地価調査課

(内線30322)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 不動産市場が、利便性・収益性といった不動産の利用価値に応じて価格が形成される実需中心の市場へと構造的に変化している中、不動産の取引や投資に当たっては、価格変動等のリスクを考慮し、利用価値に見合った価格を見極める必要が高まっていること等から、不動産取引の円滑化及び適正な地価の形成に資する措置を講じるもの。

2.概要

  1. 地価公示法の一部改正
    1 地価公示について、現行の都市計画区域内に加えて、都市計画区域外の土地取引が相当程度見込まれる区域においても行えるものとする。
    2 罰則に関し、所要の整備を行う。

  2. 地価公示法の一部改正
    1 42に伴い、不動産鑑定士補に関する規定を削除する。

  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正
    1 不動産鑑定士等は、不動産の鑑定評価を行うほか、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができるものとする。
    2 @の業務に関し、不動産鑑定士等は、守秘義務、研鑽義務等を負うものとする。
    3 不当な不動産の鑑定評価のほか、1の業務に関し不正又は著しく不当な行為があった場合に懲戒処分を行えるものとし、懲戒処分としての禁止処分は、1の業務全般に及ぶものとする。
    4 不動産鑑定士等に対する懲戒処分及び不動産鑑定業者に対する監督処分として、「戒告」を与えることができるものとする。
    5 不動産鑑定士等の団体は、不動産鑑定士等に対する研修を行わなければならないものとする。
    6 電子情報処理組織を用いて不動産鑑定士試験の申込み、不動産鑑定士の登録の申請等を行う場合(いわゆる電子申請)に、都道府県知事の経由を不要とする特例を置く。
    7 地方整備局長等への権限委任を可能とする規定を置く。
    8 罰則に関し、所要の整備を行う。

  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正
    1 不動産鑑定士試験を1回2段階(短答式(択一式を含む。)及び論文式)とし、試験合格後の実務修習を修了した者に不動産鑑定士の資格を与えるものとする(第一次試験の廃止は、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)に基づくもの。)。
    2 1の改正に伴い、不動産鑑定士補の資格を廃止する。
    3 実務修習機関の登録基準、実務修習業務規程、報告徴収等実務修習の適正な実施を確保するための所要の規定を整備する(「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定))。
    4 罰則に関し、所要の整備を行う。

  5. 附則
    1 施行日は平成17年4月1日とする。ただし2.及び4.並びにこれらに関する経過措置等については、平成18年2月1日とする。
    2 所要の経過措置を置くとともに、所要の他法律の整備を行う。

3.閣議決定日
 平成16年3月2日(火)


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