国土交通省
 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別
 措置法の一部を改正する法律案について

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平成16年2月2日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局特別地域振興課

(内線33232、33242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     奄美群島及び小笠原諸島における地域の主体的な振興開発を促進するため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ5年間延長し、両地域における振興開発計画を国の定める基本方針に基づき都県が定めることとする等の改正を行うとともに、独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立する。

  2. 法案の概要
    (1)それぞれの法目的に自立的発展に資することを規定するとともに、国は、両地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資する振興開発が図られるべきことを基本理念とする基本方針を定め、また、鹿児島県又は東京都は当該基本方針に基づき、市町村の案をできる限り反映させつつ、それぞれの振興開発計画を定める。
    (2)両地域の振興開発を図るに当たって必要となる医療の充実、地域間交流の促進等の配慮規定等を設ける。
    (3)奄美群島振興開発基金を解散して新たに独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める。
    (4)法律の有効期限をそれぞれ平成21年3月31日まで5年間延長する。
    (5)その他所要の規定の整備を行う。

  3. 閣議決定日
     平成16年2月3日(火)


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