平成16年2月2日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局特別地域振興課 |
(内線33232、33242) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)それぞれの法目的に自立的発展に資することを規定するとともに、国は、両地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資する振興開発が図られるべきことを基本理念とする基本方針を定め、また、鹿児島県又は東京都は当該基本方針に基づき、市町村の案をできる限り反映させつつ、それぞれの振興開発計画を定める。
(2)両地域の振興開発を図るに当たって必要となる医療の充実、地域間交流の促進等の配慮規定等を設ける。
(3)奄美群島振興開発基金を解散して新たに独立行政法人奄美群島振興開発基金を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める。
(4)法律の有効期限をそれぞれ平成21年3月31日まで5年間延長する。
(5)その他所要の規定の整備を行う。
平成16年2月3日(火)
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