平成16年8月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32942) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、全国の都道府県・市区町村の協力を得て、都市公園等の整備の現況調査を毎年実施しています。この度、平成15年度末の都市公園等整備現況を以下の通りとりまとめましたので、ご報告します。
平成15年度末の都市公園等※の整備量(ストック)は、平成14年度末の全国計約100,968haから約103,865haと約3%(約2,900ha:日比谷公園の約180個分に相当)増加し、一人当たり都市公園等面積は、平成14年度末の約8.5m2/人から約8.7m2/人に上昇しました。増加率は近年ほぼ横ばい(概ね2〜4%増)の傾向にあり、厳しい財政状況の中においても、引き続き都市公園については基幹的生活基盤として着実に整備が進められています。
都市公園法が昭和31年に制定され、都市公園の統一的な実績調査を始めた昭和35年当時は整備量約14,388ha、一人当たり公園面積は約2.1m2/人であり、その当時から比べると大幅に都市公園のストックは増加しました。しかしながら欧米諸国と比べると、その整備水準は依然として低く、都市再生や環境問題への対応等の各種政策課題に対応しつつ、今後もストックの拡大を図ります。
※都市公園等とは、「都市公園法」に基づき国又は地方公共団体が設置する都市公園、及び都市計画区域を持たない町村が設置する都市公園に準じる公園である特定地区公園(カントリーパーク)を指します。
(参考)
都市公園等の整備のほか、法律の規定に基づいて、行為制限等により、民有地における緑地を保全・創出する制度(地域制緑地制度等)が適用されている面積※の合計は平成15 年度末現在で約13,650haとなっており、都市公園等の面積の約1割強に相当します。
※地域制緑地の面積には、「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区、市民緑地、緑化施設整備計画認定制度による緑化面積、及び「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づく歴史的風土特別保存地区、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に基づく第一種・第二種歴史的風土保存地区、「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づく保存樹林イ(施行令二項イに該当する樹林)の指定面積を計上しています。
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