国土交通省
 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係
 政令の整備及び経過措置に関する政令案について

ラインBack to Home

 
平成16年9月22日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局特別地域振興課

(内線33242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
      奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)については、奄美群島振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、民間金融機関が行う金融を補完、奨励することを目的として業務を実施してきたところであるが、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)において、組織形態を独立行政法人に移行することとされた。
      これを受け、同計画を適切に実施するため、同法人を解散して、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「新基金」という。)を設立し、その名称、目的、業務範囲等を定めることをその内容に含む、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号。以下「一部改正法」という。)が、第159回通常国会において成立したところである。
      一部改正法における新基金に関する規定の施行期日は平成16年10月1日であり、それまでに「奄美群島振興開発特別措置法施行令」(昭和29年政令第239号)を始めとする関係政令の規定の整備を行うとともに新基金設立の準備等に係る経過措置を定めることとする。

     

  2. 骨子
    (1)奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正(第1条関係)
     ・毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法その他の納付金に関する事項
     ・奄美群島振興開発債券に関する事項
     ・新基金に役員又は職員として退職出向した国家公務員については、国家公務員共済組合法における継続長期組合員制度の適用対象となること
    等を定める。

    (2)その他の関係政令の整備(第2条から第12条まで関係)
     従来、特殊法人としての旧基金を対象に定められていた関係政令の規定について、独立行政法人としての新基金を対象とした規定の整備を行う。

    (3)経過措置(第13条から第15条まで関係)
     ・新基金が承継する資産の価値を評価する評価委員の任命等
     ・旧基金の解散の登記に関する事項
    等を定める。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     事務次官等会議  平成16年9月22日(水)
     閣議         平成16年9月24日(金)
     施行         平成16年10月1日(金)(一部は公布の日から施行)



 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport