平成16年9月22日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局特別地域振興課 |
(内線33242) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正(第1条関係)
・毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法その他の納付金に関する事項
・奄美群島振興開発債券に関する事項
・新基金に役員又は職員として退職出向した国家公務員については、国家公務員共済組合法における継続長期組合員制度の適用対象となること
等を定める。
(2)その他の関係政令の整備(第2条から第12条まで関係)
従来、特殊法人としての旧基金を対象に定められていた関係政令の規定について、独立行政法人としての新基金を対象とした規定の整備を行う。
(3)経過措置(第13条から第15条まで関係)
・新基金が承継する資産の価値を評価する評価委員の任命等
・旧基金の解散の登記に関する事項
等を定める。
事務次官等会議 平成16年9月22日(水)
閣議 平成16年9月24日(金)
施行 平成16年10月1日(金)(一部は公布の日から施行)
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