国土交通省
 景観法施行令等について
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平成16年12月9日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32682、32642)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.政令の概要

  1. 景観法の施行期日を定める政令

     去る6月18日に公布された、我が国で初めての景観についての総合的な法律 である「景観法」の施行期日を平成16年12月17日(金)とする。 

     ※景観法第3章(景観地区等)の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(今回は未施行)。

  2. 景観法施行令

    (1)景観行政団体は、届出が必要な行為として、1土地の開墾その他の土地の形質の変更、2木竹の植栽又は伐採、3屋外における土石その他の物件の堆積等の中から、必要なものを条例で定めることができることとする。

    (2)景観計画において行為の制限を定める場合の基準について、建築物又は工作物の形態意匠の制限は、これらが一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるよう定めることとするほか、建築物又は工作物の高さ、壁面の位置等の制限の基準について規定する。

    (3)景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画として、道路整備特別措置法の認可に係る工事実施計画書等を規定する。

    (4)景観計画区域内における届出等の義務の対象外となる行為として、以下の行為を規定する。

    • 地下に設ける建築物の建築等の通常の管理行為、軽易な行為
    • 地区計画等で景観計画と同様の規制を行っている区域内で行う行為
    • 文化財保護法の許可等に係る行為
    • 屋外広告物法の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示等

    (5)その他所要の規定の整備を行う。

  3. 景観法及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

    (1)都市計画法施行令の一部改正
     景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めるための基準を規定する。

    (2)都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正
     施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれている土地区画整理事業が資金の貸付の対象となるが、その貸付の具体的な基準等を規定する。

    (3)その他、景観法及び景観整備法の施行に伴う関係政令の整備を行う。

2.閣議決定予定日

 平成16年12月10日(金)





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