国土交通省
 「特定多目的ダム法施行令及び河川法施行令の一部を
 改正する政令案」について

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平成16年2月19日
<問い合わせ先>
河川局水政課

(内線35232)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
     最近の水資源の需給をめぐる状況変化を踏まえ、治水及び利水の機能を有する多目的ダムの建設等に係る事業の縮小又は廃止をする場合の利水者の費用負担の算出方法を定める必要がある。
     既に平成15年10月に施行された独立行政法人水資源機構法施行令において、独立行政法人水資源機構が実施する水資源開発施設の建設事業の縮小又は廃止の場合の費用負担の方法については定められたところであるが、国が行う多目的ダムの建設事業を規定する特定多目的ダム法施行令及び河川管理者が実施する流況調整河川工事に関する費用負担を規定する河川法施行令においても、事業の縮小又は廃止に係る費用負担を規定するため、政令改正を行うものである。

    ※「流況調整河川工事」とは
     …河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、治水のほか利水者に対する水の供給の確保を目的に含むもの

  2. 骨子
    (1)特定多目的ダム法施行令の改正
    1ダム使用権の設定予定者の多目的ダムの建設に係る負担金の額の算出方法(特定多目的ダム法施行令第1条の2関係)
     多目的ダムの建設工事に関する事業が縮小された場合又は廃止された場合のダム使用権の設定予定者が負担すべき負担金の額の算出方法を定める。
    2負担金の還付(特定多目的ダム法施行令第14条の2関係)
     事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者に対して、既に納付した負担金のうち還付する額を算出方法を定める。

    (2)河川法施行令の改正
    1工事負担金の額の算出方法(河川法施行令第38条の4関係)
     流況調整河川工事が縮小又は廃止された場合の特別水利使用者の負担金の額の算出方法を定める。
    2工事負担金の還付(河川法施行令第38の8関係)
     事業からの撤退をした特別水利使用者に対して、既に納付した負担金のうち還付する額の算出方法を定める。 

  3. 閣議決定予定日
     平成16年2月20日(金)   (公布・施行:2月25日(水))


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