国土交通省
 「平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに
 対し適用すべき措置の指定に関する政令案」等について

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平成16年3月8日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35732)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     平成15年等に発生した豪雨、暴風雨及び地震等による災害のうち、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和すること等が特に必要と認められる災害を激甚災害として指定し、併せて当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定を行うものである。

  2. 概要
    1平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案
     
    平成15年8月7日から同月10日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風10号)等22災害(対象区域に係る市町村数は延べ119市町村)を激甚災害として指定し、関係市町村に対し特別の財政援助を実施。
    2平成12年から平成14年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令案
     
    昨年3月に激甚災害としてしてされた東京都三宅村の区域に係る火山現象による災害について、政令の一部改正により激甚災害としての災害期間を平成15年まで延長し、同村に対し引き続き特別の財政援助を実施。
    3激甚災害指定に伴う特別の財政援助
     
    上記政令案により激甚災害として指定される災害のうち、国土交通省所管事業に係るものは別紙のとおり11災害、関係市町村は延べ44市町村(実42市町村)。これらの市町村に対しては、特別の財政援助として公共土木施設災害復旧事業等の国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られるところ。国土交通省所管に係る嵩上げ額は、約49億3,500万円。なお、特別の財政援助を受ける市町村(特定地方公共団体)は、上記政令案の公布と同日付けで告示の予定。

  3. 今後の予定
     3月 9日(火) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省と共同請議)
     3月12日(金) 公布・施行

 【参考】国土交通省所管事業に係る国庫負担の嵩上げ状況(試算)

激甚災害
対象事業費
通常の国庫負担額
及び負担率
特別財政援助額
(嵩上げ額)
嵩上げ後の国庫負担額
及び負担率
約410億5,100万円 約331億8,100万円
0.808
約49億3,500万円 約381億1,600万円
0.928




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