国土交通省
 「平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨による災害
 についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
 に関する政令」について

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平成16年8月30日
<問い合わせ先>
河川局防災課

(内線35742)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 激甚災害名

     「平成16年7月8日から同月21日までの間の豪雨による災害」

     7月8日から梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が入り、大気の状態が不安定となった。このため、11日にかけて東北地方、北陸地方、東海地方などで大雨となった。12日以降、日本海から東北南部にのびる前線の活動が活発となり、13日は、新潟県や福島県で300mmを超える大雨となった。14日は、前線が北上し、15日は、前線が東北南部に停滞し続け、16日には再び活動を強めた。17日以降、前線が北陸地方を南下し、18日に福井県では一時猛烈な雨が降り、大雨となった。さらに、19日から21日にかけて、前線が停滞した東北地方で大雨となった。
     これらの豪雨により、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。

  2. 被害の発生状況(国土交通省所管事業分)

    (単位:億円)

      河川 道路 砂防 橋梁 ダム 下水道 公園 公営
    住宅
    地すべり
    急傾斜地
    港湾
    査定見込額 1,082 179 44 11 5 8 1 4 1 1,335

  3. 激甚災害の指定基準との関係

     全国の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額(約1,357億円※)が、平成16年度の全国標準税収入(約27兆円)の0.2%(約548億円)を越え、かつ、都道府県が負担する公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込み額(新潟県約634億円、福井県約383億円)が都道府県の平成16年度の標準税収入の25%(新潟県約432億円、福井県約166億円)を上回るため、激甚災害の指定基準Bを満たしている。
     ※他省庁所管分を含む。

  4. 適用すべき措置の概要

     国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定は、今後改めて行うこととなる。
     適用対象の地方公共団体に対し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

  5. 今後の予定

     8月31日(火) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
                  農林水産省及び経済産業省との共同請議)
     9月 3日(金) 政令公布


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