国土交通省
 「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図る
 ための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行
 期日を定める政令案」及び「建築基準法施行令の一部を
 改正する政令案」について

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平成16年6月17日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39613)

 建築指導課

(内線39517)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定(建築基準法第51条の改正規定)は、平成16年7月1日から施行する。

2.建築基準法施行令の一部を改正する政令案

  1. 位置の制限を受ける処理施設の明確化等
    (1)位置の制限を受ける処理施設(第130条の2の2関係)
     建築基準法第51条の位置の制限を受ける「その他政令で定める処理施設」として、以下の処理施設を規定する。
     1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
     2次のイ又はロに掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた産業廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
      イ 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
      ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に掲げる廃油処理施設
    (2)小規模な処理施設に対する位置の制限の緩和(第130条の2の3関係)
     位置の制限を受けない処理施設として、次の施設を追加する等規定の整備を図る。
     1ごみ焼却場以外のごみ処理施設で処理能力3000人以下のもの
     2工業地域又は工業専用地域内の産業廃棄物処理施設であって、1日当たりの処理能力が当該施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
      イ 廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100t
      ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2t
      ハ ポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設 0.2t
      ニ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の分離施設 0.2t

  2. 石綿に係る規定の整理(第43条、第84及び第115条関係)
     平成16年10月1日から石綿含有建材の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則禁止となることを踏まえ、石綿含有建材に係る規定を整理する。

  3. 施行期日(附則第1条関係)
     この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。ただし、2.に係る改正規定は、同年10月1日から施行する。

3.スケジュール
 事務次官等会議:平成16年6月17日(木)
 閣議        :平成16年6月18日(金)



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