国土交通省
 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための
 道路運送車両法等の一部を改正する法律案について

ラインBack to Home

 
平成16年3月1日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部管理課

(内線41145、41146)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 自動車の新規登録等に際して自動車ユーザーが行わなければならない様々な手続を 自動車ユーザーの負担の軽減等の観点から、オンラインにより一回で行うことができるようにするため、ワンストップサービスシステムを設置するとともに、民間において交付される証明書の電子化を実施することとする。
 このため、オンライン通則法(行政手続を電子的に行うことの共通事項を定めた法律)の対象外となる民間の証明書の提出の簡素化を図る等、自動車関係手続のワンス トップサービス化を実現するために必要な規定の整備を行う。

2.概要

  1. 道路運送車両法の一部改正
    1民間機関の証明書の提出の簡素化
     自動車の新規登録等の申請の際に提出することとされている譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証等について、自動車製作者等の民間機関が、電子的に登録情報処理機関に提供した場合には、申請者はこれらの証明書を提出しなくてもよいこととする。あわせて、この情報処理機関の登録に係る規定を定める。
    2その他
     回送運行許可証の有効期間を6月以内から1年以内に延長する等の規制緩和を行うこととする。

  2. 自動車損害賠償保障法の一部改正
     自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている自動車損害賠償責任保険証明書について、1.1の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。

  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正
     自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている預託証明書について、1.1の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。

    (参考)自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正
     警察署長に対し、保管場所証明書に相当する通知を運輸支局長等に対して行うよう 申請した者については、自動車の登録等の際に現在必要とされている保管場所証明書 の提出をしなくてもよいこととする。

3.閣議決定日
 平成16年3月2日(火)


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport