平成16年3月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部管理課 |
(内線41145、41146) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
自動車の新規登録等に際して自動車ユーザーが行わなければならない様々な手続を 自動車ユーザーの負担の軽減等の観点から、オンラインにより一回で行うことができるようにするため、ワンストップサービスシステムを設置するとともに、民間において交付される証明書の電子化を実施することとする。
このため、オンライン通則法(行政手続を電子的に行うことの共通事項を定めた法律)の対象外となる民間の証明書の提出の簡素化を図る等、自動車関係手続のワンス トップサービス化を実現するために必要な規定の整備を行う。
.概要
自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている自動車損害賠償責任保険証明書について、1.の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。
自動車の新規登録等の申請の際に提示することとされている預託証明書について、1.の登録情報処理機関に提供されたときは、申請者は当該証明書を提示しなくてもよいこととする。
(参考)自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正
警察署長に対し、保管場所証明書に相当する通知を運輸支局長等に対して行うよう 申請した者については、自動車の登録等の際に現在必要とされている保管場所証明書 の提出をしなくてもよいこととする。
.閣議決定日
平成16年3月2日(火)
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