国土交通省
 自動車保有関係手続のワンストップサービス化の
 今後の取組方針について

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平成16年7月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
管理課

(内線42114、41147)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 自動車保有関係手続のワンストップサービス化とは、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)を、オンラインにより、一括して行うことができるようにするものです。(参考資料)
 このワンストップサービス化については、政府決定のe−Japan重点計画2004において、平成17年中にワンストップサービスシステム稼動を目指すこととされております。また、第159回通常国会で成立したワンストップサービス関連法律である「自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律」においても、平成17年中の政令で定める日より施行することとされています。
 そのため、平成15年度に行った試験運用結果等を踏まえ、今後、関係省庁等において調整を行い、システムの安定稼動や関係機関の対応状況を勘案し、習熟期間等を経て、平成17年12月からワンストップサービスを開始することを目標として作業を進めることとしました。

<今後のスケジュール等>

  1. 平成16年度
    (1)平成15年度の試験運用(東京都、神奈川県で実施)の結果を踏まえて、システムの改良を行うとともに、地域等の対象範囲を拡大して試験運用を行います。(平成17年1月目途)。
     (岩手県、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、岐阜県、大阪府、佐賀県)

  2. 平成17年度以降
    (1)ワンストップサービスシステムの稼働時期については平成17年12月とし、作業を進めることとします。

    (2)平成17年12月から開始する手続は、新車の新規登録(型式指定車)とします。
     継続検査等の手続は、平成19年から平成20年にかけて段階的に行うこととします。
     なお、軽自動車については、登録車のワンストップサービス化の進展状況やその運用の安定状況を見ながら関係機関と調整を行うこととします。

    (3)ワンストップサービスシステムの開始時の対象地域については、試験運用対象の8地域(岩手県、東京都、神奈川県、埼玉県、愛知県、岐阜県、大阪府、佐賀県)を中心として引き続き全都道府県と調整を行います。


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