国土交通省
 防犯パトロール車への青色回転灯を認める仕組みについて
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平成16年9月21日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

(内線42252)

TEL:03-5253-8111(代表)

警察庁

 

  1. 概要
      現在、緊急自動車等を除き、一般の自動車に回転灯を装備することは法令により禁止されているところであるが、警察から青色回転灯を装備しようとする自動車による自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明を受けた者については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条の基準緩和の認定の手続きにより、青色回転灯の自動車への装備を認めることとするものである。

  2. 意見募集の結果
      自主防犯パトロール車への青色回転灯の装備について、6月10日から7月11日までの間に意見募集を実施、総数で128件(72通)の意見が寄せられたところであり、これに対する警察庁及び国土交通省の考え方は別添のとおりである。
      意見の中に、「固定式」以外に「着脱式」の青色回転灯を認めて欲しいというものが多数あったところであり、「着脱式」を含め、青色回転灯を点灯させての自主防犯パトロールを可能とする仕組み(概要)を以下のとおりとすることしたところである。

  3. 仕組みの概要

    (1)認められるための要件

    1 防犯団体が次のいずれかに該当すること。
    ・ 都道府県又は市町村
    ・ 都道府県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
    ・ 地域安全活動を目的として設立された民法第34条の法人若しくは特定非営利活動促進法第10条第1項の法人又は地方自治法第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体
    ・ 都道府県又は市区町村から防犯活動の委託を受けた者

    2 自主防犯パトロール活動の実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること(自主防犯パトロールとは、専ら地域の防犯のために行われる活動であり、配達や通勤など他の業務と兼ねて行うものではないこと)。

    3 自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること(防犯講習の受講)。

    4 次の事項に反しない方法で、青色回転灯を装備した自主防犯活動が実施されると認められること。
    ・ 青色回転灯は自動車の屋根に装備(マグネット等による着脱容易な取り付けも可能)して使用すること
    ・ 自主防犯パトロール以外の際には青色回転灯は点灯させないこと
    ・ 自動車の車体に防犯団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
    ・ 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること  等

    (2)青色回転灯の装備のための手続き

    1 申請者から警察署を経由して警察本部長に証明を申請

    2 警察本部長から証明書を交付

    3 証明書を添えて地方運輸局長に基準緩和の認定を申請

    4 地方運輸局長から認定証を交付(併せて車検証に記載)

    5 申請者からの申出に基づき警察本部長から標章を交付

    6 青色回転灯を装着しての自主防犯パトロールの開始
    ※ 自主防犯パトロールを停止したとき、申請内容に虚偽があったとき、継続的な活動が困難であるとき、条件に違反するなど不適切な活動を行ったときなどは、証明を取り消すとともに、地方運輸局長に通知。

  4. 今後の予定
      近日中に関連通達を発出し、平成16年12月1日から運用を開始。
 


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