国土交通省
 前面ガラス等への装飾板の装着を禁止します
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平成16年12月2日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

(内線42252、42256)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 近年、大型トラック等において運転者の視界を妨げるいわゆる装飾板(別紙1参照)の装着が問題となっていたところですが、国土交通省は本日、このような危険な装飾板の装着をなくすため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)を改正し、公布しました。概要等は次の通りです。

(規制の概要)

(規制に至る背景)
 平成15年11月26日、川崎市中原区において、装飾板を装着した大型トラックが道路を横断中のベビーカーと母親を跳ね、ベビーカーの幼児が死亡し、母親が重傷を負うという事故が発生しました。この事故を受け、国土交通省では、(社)全日本トラック協会等に対し、前面ガラス内側への装飾板等の装着の自粛について指導してきました。また、並行して実態調査を実施し、その結果に基づき、法令改正による新たな規制を実施することとしました。

(意見募集の結果)
 本改正に先立ち本年10月28日から11月11日までの期間において、改正案に対する意見の募集を行いました。この結果、総数で55件の意見が寄せされたところであり、これに対する国土交通省の考え方は、別紙2のとおりです。なお、今回の改正内容と直接の関係は無いと判断したご意見につきましては、ここには掲載しておりませんが、今後の検討に活用いたします。


別紙1

図1 装飾板装着の例
図1 装飾板装着の例

図2 装飾板装着による影響
図2 装飾板装着による影響


別紙2

意見総数:55件

1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上しています。そのため、件数の合計は意見総数とは一致しません。

ご意見 国土交通省の考え方 件数
改正に賛成。

46
厳罰に処すべき。 装飾板を装着して保安基準に違反した場合には、整備命令(車両法第54条の2)の対象となるほか、不正改造等の禁止(車両法第99条の2)にも抵触します。 10
大型トラック以外でも装飾板を規制すべき。 今回の改正は、大型トラックに限るものではなく、乗用車、小型貨物車等についても規制の対象となります。
現状でも前面ガラス等へのステッカー類の貼り付けは禁止されており、これを適用することで取り締まりは可能ではないか。 装飾板は、ほとんどがピラーと窓ガラスの間にはめ込む方法により装着されているため、これまでの規定では、規制対象とはなっていませんでした。
装飾板のみならず、視界を妨げるあらゆるものも禁止すべき。 今回の改正は、装飾板に対象を限るものではなく、窓ガラスに装着するあらゆるものが対象となります。また、意見募集の対象とした改正概要では、「前面ガラス及び側面ガラスの内側にはめ込んだ場合」としていましたが、外側に装着した場合についても規制の対象とすることとしました。 13
朝日や夕日を遮るためのもの、路面からの照り返しを防ぐもの等について許容されるべき。夏は、キャビンの温度上昇を抑制するため装飾板は有効。装飾板を原因とする事故に関するデータが無い限り規制は実施すべきではない。又は可視光線透過率50%までは許容すべき。 自動車の前面ガラス並びに運転者席側及び助手席側の窓ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)は、運転者が交通状況を確認するために重要な範囲にあり、これまでも、これらの窓ガラスは、可視光線透過率が70%以上確保されているべきことと規定されていました。また、これらの窓ガラスに、はり付け、塗装をした場合にも、可視光線透過率が70%以上確保されているべきことが規定されていました。今回の規制は、同様の規制を装飾板等にも拡大するものです。

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