国土交通省
 自動車型式指定規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集
 〜リコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証の際の対応を規定〜
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平成16年12月22日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部審査課
(内線42302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、以下のとおり自動車型式指定規則(昭和26年運輸省令第85号)を改正することを予定しています。
 このため、広く内外の方から、以下の改正に対するご意見を別添の要領で募集します。

  1. 改正の背景
    •  三菱製大型車のリコールに関する不正行為を踏まえ、リコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証のあり方等について検討するため、自動車交通局長の私的検討会として「今後の認証制度のあり方に関する検討会」(座長:吉本堅一東京大学名誉教授)を設置し、10月26日から検討を開始した。
    •  検討会は合計3回開催され、11月30日にリコールに関する不正行為を行った自動車メーカー等に対する型式認証のあり方について自動車交通局長に対して報告があった。
    •  今回、この検討会の報告を踏まえて自動車型式指定規則の改正を行うものである。

  2. 改正の概要
     以下の改正を行う。

    リコールに関する重大な不正行為※1を行った自動車メーカー等による型式認証の申請があった場合には、その審査の際に、不正行為を行った事案についてリコール制度に則って改善措置が適切に講じられていること、及び、当該リコールに関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること、を確認することを、自動車型式指定規則を改正し明確化する。 」

     なお、技術的審査の厳格化については、法令改正の必要はないと判断されるため、法令改正は行わないが、検討会からの報告を踏まえ、リコールに関する重大な不正行為を行った自動車メーカー等に対しては、今後も厳格な審査を行っていくこととしている。

    ※1 リコール届出を行わずに市場で改善措置を行った事実(いわゆるリコール隠し、ヤミ改修)、リコールに係る虚偽報告を行った事実、リコール命令に違反した事実がある場合であって、死亡・重傷事故等の自動車交通安全に重大な支障が生じ得る場合を想定

  3. スケジュール(予定)
     平成17年3月:公布
     平成17年4月:施行


<意見公募要領>

  1. 意見募集対象
     自動車型式指定規則の一部改正について

  2. 意見送付要領
     別添の意見提出様式例を参考に住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

     (1)ファクシミリの場合
       ファクシミリ番号:03−5253−1640
       国土交通省自動車交通局技術安全部審査課 あて
     (2)郵送の場合
       〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
       国土交通省自動車交通局技術安全部審査課 あて
     (3)電子メールの場合
       電子メールアドレス:SINSA-USER@mlit.go.jp
       国土交通省自動車交通局技術安全部審査課 あて
       電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。

  3. 意見募集期間
     平成16年12月22日(水)〜平成17年1月21日(金)(※必着)

  4. 注意事項等
     皆様から頂きましたご意見につきましては、自動車型式指定規則の改正の検討において参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しての個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了承願います。
     また、頂いた御意見の内容については、個人が特定される情報を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


意見提出様式例

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)       (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)

 

 

 

(理由)

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