国土交通省
 「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための
 国際条約」の採択について

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平成16年2月16日
環境省
<問い合わせ先>
海事局安全基準課

(内線43925)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

  1.  本件会議が、2月9日〜13日、英国(ロンドン)の国際海事機関(IMO)において74ヶ国が参加して開催され、会議最終日(13日)に「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。

  2.  我が国からは、国土交通省海事局石田安全基準課長その他17名が会議に出席した。

  3.  採択された条約の概要は以下のとおり。
    (1)目的
     船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理を通じて有害な水生生物及び病原体の移動による環境、人の健康、財産、資源への危険を防ぐこと。
    (2)内容
     (イ)他国の管轄区域を航行する船舶は、バラスト水管理(バラスト水洋上交換又はバラスト水処理)*を実施する。
     (ロ)バラスト水処理装置等に係る定期的検査の受検(400総トン以上)が義務付けられるとともに、外国の港でPSCを受ける。
     (ハ)バラスト水の処理基準

      基準 備考
    動物プランクトン 10/1m3 外洋の1/100程度
    植物プランクトン 10/1ml
    細菌 コレラ菌 1/100 ml 海水浴場並み
    大腸菌 250/100 ml
    腸球菌 100/100 ml

    (3)発効要件
     30カ国が批准し、かつ、それらの合計商船船腹量が世界の35%以上となった日の12ヶ月後に発効。

    *船舶の建造時期とバラスト水容量に応じて、バラスト水洋上交換を選択できる期限を定めており、最終的には、(ハ)のバラスト水処理基準に従ってバラスト水処理をしなければならない。


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