
| 平成16年2月16日 |
| 環境省 |
| <問い合わせ先> |
| 海事局安全基準課 |
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(内線43925) |
| TEL:03-5253-8111(代表) |
| 基準 | 備考 | ||
| 動物プランクトン | 10/1m3 | 外洋の1/100程度 | |
| 植物プランクトン | 10/1ml | ||
| 細菌 | コレラ菌 | 1/100 ml | 海水浴場並み |
| 大腸菌 | 250/100 ml | ||
| 腸球菌 | 100/100 ml | ||
(3)発効要件
30カ国が批准し、かつ、それらの合計商船船腹量が世界の35%以上となった日の12ヶ月後に発効。
*船舶の建造時期とバラスト水容量に応じて、バラスト水洋上交換を選択できる期限を定めており、最終的には、(ハ)のバラスト水処理基準に従ってバラスト水処理をしなければならない。
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