平成16年6月11日 |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
標記について、下記のとおり開催された。
(1)船舶における保安対策について
日本側より、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の成立を始め、7月1日のISPSコード実施に向けた準備状況について説明。
これに対して英国側も船舶保安計画ならびに港湾施設保安計画を承認する必要があり、7月1日の実施に向け準備している旨の説明があった。
また、英国は日本と異なり、RSO(保安認定団体)を指定するつもりはなく、政府自らが船舶の保安承認を行う。マン島籍はいわゆる第二船籍制度ではなく、マン島籍船舶の保安計画の承認はマン島が行うとの説明があった。
(2)放置座礁船問題
日本側より、放置座礁船対策として油濁損害賠償保障法を改正し、入港船舶へ保険加入を義務付けたことを説明し、英国船社への周知を依頼した。
(3)船舶による大気汚染防止
日本側より、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)附属書Yが来年発効することから、それに対応するための関係法令の改正状況について説明を行った。
これに対して英国側より、秋にも同附属書を批准する予定である旨の説明があった。
(4)国際油濁補償基金
日本側より、追加基金に加盟するため、所要の国会審議を進めていることを説明した。これに対して英国側より、追加基金議定書については、6月30日批准予定に変更がない旨の説明があった。
また、現在国際油濁補償基金で検討が行われている民事責任条約(CLC)及び国際基金条約(FC)の見直し作業について、両国が協力していくことを確認した。
(5)IMO締約国監査スキーム
日英両海事当局は、昨年11月のIMO総会で「任意のIMO締約国監査スキーム」に関する決議が成立した背景には、02年1月の先進国交通大臣会合を始めとし、日英双方の密接かつ良好な協力関係があったこと確認した。
日本側は、2006年から予定されている当該監査スキームの本格的な施行に当たり、監査受け入れ体制づくりに精力的に取り組んでいることを説明した。
英国は、
(6)その他
英国のEU議長国就任に伴うEU海運政策
英国は、2005年7月から半年間EUの議長国となる。英国の前に議長国となるオランダ、ルクセンブルク、さらに英国の後に議長国となるオーストリアからEUの海運政策の策定は英国にお願いしたいとの要請があり、英国はこの要請を受け入れた。この結果、英国は都合2年間、EUの海運政策を担当することとなった。
この間、英国としては、船員の雇用対策を優先課題として取り上げたいと考えている。この一環として、既に英国は「Sea Vision UK」を展開しており、若年者等への情報提供、啓蒙活動、船員教育や訓練に関連したイベントの開催を行っている。この事業は、船員以外にも港湾、行政、保険などの海事関係者も対象としている。
船員対策以外でも、エリカパッケージ3(アテネ条約の加入奨励、海難事故調査の徹底、監査の義務化等)の実施を取り上げたいと考えている。
ただし、不安材料としては、2005年以降に予定されている英国の総選挙であり、その時期や結果如何によっては英国及びEUの海運政策に影響を及ぼす。
外国船級協会の承認について
日本側より、公益法人改革の一環として船舶安全法の改正により、本年3月から、我が国の船級協会のみならず、我が国に登録された外国の船級協会の検査を受け登録された船舶についても国の検査が省略できることになったことを説明した。
以 上
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