国土交通省
 「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する
 法律の施行期日を定める政令」、「海上運送事業の活性化のため
 の船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備
 に関する政令」及び「船員職業安定法施行令」について

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平成16年11月18日
<問い合わせ先>
海事局国内貨物課(内線43502)

 船員政策課   (内線45103)

 船員労働環境課(内線45202)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背 景

     企業の国際競争の激化等を受けた物流効率化・高度化要請の高まりなど内航海運業をはじめとする我が国の海上運送事業をめぐる近年の厳しい経営環境等に対応して、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、同事業の活性化を促進するため、船員の労働時間に係る規制の見直し、船員派遣事業に係る制度の創設、内航海運業に係る参入規制の緩和等所要の措置を講ずることを目的とする「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律」が第159回国会で成立し、本年6月2日に公布されたところ。
     これに伴い、政令において同法の施行期日を定める等の必要がある。

  2. 概 要

    (1)「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」関係
     海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成16年法律第71号)の施行期日を平成17年4月1日と定めることとする。

    (2)「海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」関係
     海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行に伴い、船員法関係手数料令その他関係政令の整備を行うこととする。

    (3)「船員職業安定法施行令」関係
     船員派遣事業の欠格条項とすべき法律の規定であって、政令で定める労働に関する法律の規定として、労働基準法、船員法等の規定のうち中間搾取や賃金未払い等に関するものを規定する等を行うこととする。

  3. 閣議決定予定日

     平成16年11月19日(金)




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