国土交通省
 中部国際空港の飛行経路について
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平成16年5月28日
<問い合わせ先>
航空局飛行場部関西国際空港・
中部国際空港監理官付

(内線49632)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 中部国際空港の飛行経路については、平成10年3月に中部新国際空港推進調整会議において、中部国際空港の計画案で示されました。
 その後、中部国際空港の設置管理者である中部国際空港株式会社等が、この飛行経路に基づき、平成11年に環境影響評価を実施しました。
 国土交通省においては、この飛行経路を基に、航空機が航行するにあたっての安全性の確認等を行ってきましたが、その検討結果が取りまとまり、本日、3県1市(愛知県、岐阜県、三重県及び名古屋市)及び中部国際空港株式会社に対して検討結果の説明を行いましたのでお知らせいたします。 

  1. 今回示した飛行経路のポイント

    (1)昼間帯(6:00〜23:00)

    (a)出発機
     ・欧州便、北米便及びハワイ便の一部の出発機については、海上で旋回する方式等により陸域での飛行高度が概ね6,000フィート以上となる方式を適用する。
     ・その他の国際便及び国内便については、陸域を概ね6,000フィート以上で飛行が可能。

    (b)到着機
     ・ILS進入方式を基本とする。

    (2)深夜早朝時間帯(23:00〜6:00)

    (a)出発機
     ・海上で旋回する方式等により、陸域にかかる飛行高度については7,000フィート以上を確保する方式とする。

    (b)到着機
     ・好天時、やや悪天候、悪天候の場合の3種類の飛行経路を設定。
     ・視程等気象条件が良好の場合は、陸域5,000フィート以上を確保し、海上で旋回する視認進入あるいは基礎旋回による進入方式(好天時及びやや悪天候)を適用する。
     ・気象条件が視認進入・基礎旋回進入を満足できない状況においては、ILS進入方式を適用する。

      具体的な飛行経路は、別添資料14を参照のこと。

  2. 今後のスケジュール

     本日の国土交通省からの説明を踏まえ、今後、3県1市及び中部国際空港株式会社より関係市町村に対し飛行経路に関する説明を行う予定。


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