国土交通省
 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果について
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平成16年3月12日
<問い合わせ先>
大臣官房技術調査課

(内線22353)

 官庁営繕部営繕技術管理室

(内線23513)

港湾局建設課

(内線46533)

航空局飛行場部建設課

(内線49552)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 公共工事の品質を確保するためには、適正な施工体制の確保が重要です。平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適正な施工体制の確保が求められたところです。国土交通省では、施工体制の点検要領等を定め、日頃から監督職員が施工体制の点検を行い、不適切な点があった場合は必要な措置を講じているところです。
 適正化法の趣旨のより一層の徹底を図るために、昨年度に引き続き、平成15年10月から11月にかけて、稼動中の国土交通省直轄工事の約16%に当たる1,955件の工事を対象に、監督職員以外の職員による抜き打ちでの「施工体制に関する全国一斉点検」を実施し、その点検結果をとりまとめました。今年度からの更なる取組みとして、元請負業者の実質関与に関する点検や、現場における事後の確認を実施しました。点検には国土交通省だけでなく、全ての都道府県及び政令市が参加するとともに、今年度より関係公団等とも連携し、同様の取組みを行いました。
 今回の点検により、建設業許可票の掲示や施工体系図の掲示においては、昨年度に比べ大幅な改善が見られ、発注者、施工者とも、建設業法、適正化法に関する理解が深まり、適正な施工体制の確保に関する意識の向上が図られたこと、点検時において不備・不足事項があった場合には施工者に対し是正指示等の必要な措置を講じたこと、また、多くの地方公共団体及び関係公団等が点検に参加し、公共工事発注機関の連携が図られたこと等の効果が見られました。国土交通省としては、今後とも、地方公共団体及び関係公団等との情報交換を行い、公共工事発注機関の連携を強化し、適正な施工体制の確保を図るため、所要の施策を講じてまいります。


施工体制に関する全国一斉点検の実施結果について

  1. 点検の目的
     「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」の施行を受け、発注者が施工体制を適切に把握するための点検その他の必要な措置を統一的に行うため、国土交通省では「工事現場等における施工体制の点検要領」を定める等の取組みを行ってきました。
     国土交通省の監督職員・検査職員及び施工者が適正な施工体制の確保に関する意識の向上を図ること点検時において不備・不足事項があった場合には、施工者に対し必要な措置を行うこと、また、公共工事発注機関の連携を図ることを目的として、昨年度に引き続き、全国一斉に施工体制に関する点検を実施しました。
     点検は、配置技術者の専任及び常駐の状況やその同一性の把握、施工体制台帳の備え付け、施工体系図及び建設業許可票等の掲示を中心に実施し、さらに今年度より、元請負業者の実質関与に関する点検を実施しました。

  2. 国土交通省直轄工事における実施方法
    1点検時期
     平成15年10月から11月を全国一斉点検期間とし、期間内に任意の実施日を定めました。

    2点検対象工事
     請負金額が2,500万円以上の工事(建築一式工事においては、5,000万円以上の工事)、低入札価格調査制度調査対象工事(以下「低入札工事」という)及び低入札工事以外で重点的な監督業務を実施する工事(以下「監督強化工事」という)を対象としました。

    3点検内容
     建設業法、適正化法等に定める技術者の配置、施工体制台帳の整備状況等以下の項目を点検項目としました。

     【基本点検項目】
      1建設業許可票の掲示、2建退共適用事業場である旨の掲示、
      3労災保険関係成立票の掲示、4工事カルテの登録申請状況、5技術者の同一性

     【監理技術者の配置等に係る点検項目】
      1監理技術者資格者証の提示、2施工体制台帳の備え付け、
      3施工体系図の掲示

    【元請負業者の実質関与に関する点検項目】(今年度より実施)
      1技術者専任、2発注者との協議、3住民への説明、
      4官公庁等への届け出等、5近隣工事との調整、6施工計画、
      7工程管理、8出来型品質管理、9完成検査、10安全管理、
      11下請けの施工調整及び指導監督

    4点検方法
     点検は監督職員以外の職員による抜き打ち点検とし、各地方整備局においては、工事監視官、工事検査官及び港湾空港整備課長等、各事務所においては、副所長、工事施工管理官及び工務課長等により行いました。なお、各工事現場では、主任監督員等の監督職員の立会の上で関係資料の提示を求め実施しました。

  3. 国土交通省直轄工事の点検結果(別添を参照)

     全体で1,955件の工事(稼動中工事11,937件の約16%)を点検しました。

    1基本点検項目
     建設業許可票の掲示については、昨年度は元請負業者のみの許可票を掲示している工事が多かったが、今年度は大幅な改善が見られました
    。なお、元請負業者のみの許可票を掲示している工事については、下請業者も含めた許可票を掲示するよう是正指示を行い、事後の確認を実施しました。
     建退共適用事業場である旨の掲示及び労災保険成立票の掲示については、一部に掲示が見られないものがあったため、施工者に対し是正指示を行い、事後に改善の確認を実施しました。
     工事カルテの登録申請状況については、ほとんどすべての工事において登録申請が行われていましたが、登録申請日が契約後10日以上かかっている件数が約10%あったため、施工者に対し是正指示を行いました。
     技術者の同一性については、全ての工事において同一人であることを確認しました。

    2監理技術者の配置等に係る点検項目
     
    監理技術者資格者証については、点検時において一部の工事で資格者証が確認できなかったため、施工者に対し資格者証を携帯するよう是正指示を行い、事後に改善の確認を実施しました。
     施工体制台帳の備え付けについては、一部の工事で添付書類の不足や記載内容に不備が確認されたため、是正指示を行い、事後に改善の確認を実施しました。
     施工体系図の掲示については、昨年度は現場関係者又は公衆が見やすい場所の片方のみ掲示している工事が一定数ありましたが、今年度は大幅な改善が見られました。なお、現場関 係者又は公衆が見やすい場所の片方のみ掲示している工事については、現場関係者及び公衆が見やすい場所の両方に掲示するよう是正指示を行い、事後に改善の確認を実施しました。

    3元請負業者の実質関与に関する点検項目(今年度より実施)
     
    今年度より先述の11項目について点検を実施しました。
     その結果、下請施工分の完成検査の実施、安全管理等において、書面での記録が不十分であったものが見受けられたので、是正の指示をし、事後に改善の確認を実施しました
     今回、こうした個々の関与状況について、書面等による確認点検を実施したことが、施工者の実質関与の徹底につながり、適正な施工体制の確保が図られるものと期待されます。

    4総括
     点検項目の一部に不備・不足事項がありましたが、建設業法、適正化法等の重大な違反に該当する工事現場は見受けられませんでした。なお、不備・不足事項のある工事については、是正の指示をし、事後に改善の確認を実施しました。

  4. 地方公共団体及び関係公団等の取組み状況
     47都道府県、13政令指定都市の全てが点検に参加するとともに、今年度より8の関係公団等が新たに参加し、同様の取組みを行いました。

      

  5. 点検による効果等
     今回の点検を実施することにより、発注者、施工者とも、建設業法、適正化法に関する理解が深まり、適正な施工体制の確保に関する意識の向上が図られました。建設業許可票の掲示や施工体系図の掲示においては、昨年度に比べ大幅な改善が見られました
     一部の工事で、点検時において不備・不足事項があったため、施工者に対し是正指示を行い、事後に改善の確認を実施しました
     また、今回の点検に、多くの地方公共団体及び関係公団等が参加し、公共工事発注機関の連携が図られました
     今後とも、地方公共団体及び関係公団等との情報交換を行い、公共工事発注機関の連携を強化し、適正な施工体制の確保を図るため、所要の施策を講じてまいります。


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