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 東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事の
 入札談合事件に係る逮捕についての指名停止措置について

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平成17年5月31日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課公共工事
契約指導室

(内線21952)

営繕部管理課

(内線23152)

港湾局管理課

(内線46182)

北海道局予算課

(内線52315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

     
  1. 概要
      東京高等検察庁は、5月26日(木)、三菱重工業鞄凾P1社の担当者14人について、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いで逮捕した。

  2. 指名停止措置
      逮捕に係る11社のうち、8社については、独占禁止法違反の疑いで刑事告発を受けていることから、既に、平成17年5月27日(金)から上記3地方整備局において8ヵ月間(他の部局においては5ヵ月間)の指名停止を行ったところである。
      他の3社に関しても、今般担当者が逮捕されたことについて、8社と同様に極めて重大なものとして受け止め、指名停止を同等に行い、厳正に対処するものである。

    (1) 指名停止業者:
       三菱重工業梶A川崎重工業梶A松尾橋梁梶@(計3社)

    (2) 指名停止期間:平成17年5月31日(火)から下表の期間

     
    東北・関東・北陸の各地方整備局 8ヵ月
    中部・近畿・中国・四国・九州の各地方整備局、
    国土技術政策総合研究所、
    大臣官房官庁営繕部、北海道開発局
    5ヵ月

    (参考)○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

    別表第2

    措置要件

    期間

     (不正又は不誠実な行為)
    14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
    当該認定をした日から
    1ヵ月以上9ヵ月以内

    ○国土交通省指名停止措置要領の運用基準(7 別表第2関係)
    七 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第14号)とは、原則として、次の場合をいうものとすること。
     イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該地方整備局が所管する区域内における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

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