国土交通省
 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」
 報告について

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平成17年1月14日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
(内線25102、25155)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が、個人情報取扱事業者の義務等に係る規定を含めて平成17年4月1日に全面施行されます。
 不動産業、特に不動産流通業は、物件情報の広告など個人情報の第三者への提供が仕事の重要な内容であるという特色を持つ業種であることから、学識経験者、事業者団体及び行政関係者を構成メンバーとする「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会(委員長:升田純中央大学大学院教授)」は、平成16年7月に検討作業を開始し、約10回の打ち合わせを経て、平成17年1月14日に不動産流通業で取り扱われる個人情報の性質や利用方法を勘案して適正な取扱い内容を明らかにした研究会報告(「不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方」。以下「適用の考え方」という。)を取りまとめました。「適用の考え方」は、不動産流通業における個人情報の保護についての34の論点とその考え方をQ&A形式で整理したものです。参考として、論点のうち特に重要なものを取り上げ添付していますが、全文は、国土交通省ホームページ(国土交通省・インフォメーション/総合政策関係/建設産業・不動産業等/不動産業・不動産業に関して)【https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/index001.html】に掲載しますのでご参照下さい。
 なお、「適用の考え方」は、不動産流通業における個人情報保護のガイドラインとして、国土交通大臣が法を執行する際の基準ともなるものなので、本日、国土交通省総合政策局不動産業課長が関係の事業者団体に対して、傘下の事業者にその周知を図るよう通知を行います。


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