国土交通省
 二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の
 促進に関する法律の施行期日を定める政令案について

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平成17年3月3日
<問い合わせ先>
総合政策局国際観光推進課

(内線27412)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景

     我が国では、訪日外国人旅行者を2010年までに1000万人に増加させることを目標としてビジット・ジャパン・キャンペーンを展開しているところであり、また、今月25日から9月25日まで、多数の外国人の来訪を見込む日本国際博覧会(愛・地球博)が開催されることとなっているところである。

     こうした中、訪日旅行者数第1位の韓国については、本年が日韓国交正常化40周年を記念する「日韓友情年」とされていることも踏まえ、本年3月から9月まで査証免除を行うこととなっており、第2位を占める台湾についても、愛・地球博への来訪促進のため、査証免除措置が求められている。

     しかし、出入国管理及び難民認定法では上陸申請の際に査証を要しないこととするためには日本国政府から外国政府に対する通告等が必要とされている一方、我が国は台湾に対してはその通告等を行うことができない。

     このため、「二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律」(議員立法)が2月16日に公布され、その中で、特定の外国人(「短期滞在目的の台湾居住者」を定める予定)については愛・地球博の終了の日(9月25日)まで我が国への上陸申請の際に査証を要しないこととされたところである。

  2. 概要

     「二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律」の施行期日については、同法附則第1条において公布の日(2月16日)から起算して1月以内で政令で定める日から施行するとされているところ、愛・地球博への外国人観光旅客の来訪促進の実をあげるためには開催の2週間程度前から査証免除を実施する必要があることから、施行日を愛・地球博の開催(3月25日)の2週間前である平成17年3月11日とする。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年3月4日(金)

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