国土交通省
 二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の
 促進に関する法律第五条の外国人を定める政令案について

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平成17年3月3日
<問い合わせ先>
総合政策局国際観光推進課

(内線27412)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景

     我が国では、訪日外国人旅行者を2010年までに1000万人に増加させることを目標としてビジット・ジャパン・キャンペーンを展開しているところであり、また、今月25日から9月25日まで、多数の外国人の来訪を見込む日本国際博覧会(愛・地球博)が開催されることとなっているところである。

     こうした中、訪日旅行者数第1位の韓国については、本年が日韓国交正常化40周年を記念する「日韓友情年」とされていることも踏まえ、本年3月から9月まで査証免除を行うこととなっており、第2位を占める台湾についても、愛・地球博への来訪促進のため、査証免除措置が求められている。

     しかし、出入国管理及び難民認定法では上陸申請の際に査証を要しないこととするためには日本国政府から外国政府に対する通告等が必要とされている一方、我が国は台湾に対してはその通告等を行うことができない。

     このため、「二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律」(議員立法)が2月16日に公布され、その中で、特定の外国人については愛・地球博の終了の日(9月25日)まで我が国への上陸申請の際に査証を要しないこととされたところである。

  2. 概要

     「二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律」に基づき査証免除となる外国人として、「台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において出入国管理及び難民認定法の定める短期滞在の在留資格で行うことができる活動(観光、保養等)を行おうとするもの」を定める。

  3. 閣議決定予定日

     平成17年3月4日(金)

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