国土交通省
 土地収用法施行令等の一部を改正する政令案について
ラインBack to Home

平成17年3月17日
<問い合わせ先>
総合政策局総務課土地収用管理室
(内線24152、24157)
都市・地域整備局大都市圏整備課
(内線32362、32363)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     最近における土地の収用又は使用の手続に係る事務の状況等にかんがみ、国土交通大臣に対する土地の収用又は使用に関する事業認定等の申請に係る手数料の額の改正等を図る。

  2. 概要
    (1)手数料の額の改正
     国土交通大臣に対する土地の収用又は使用に関する事業認定等の申請に係る手数料の額を改める。

     国土交通大臣に対して事業の認定の申請をする場合 444,400円→444,900円
     (電子情報処理組織を使用して申請する場合)     442,500円 (新設)    等

    (2)その他
     裁決書その他の書類の送達及び通知方法として、書留郵便等によって当該書類又は通知を郵送する場合に、民事訴訟法第105条及び第106条を準用する。

    (3)施行日
     本政令は、平成17年4月1日。ただし、2(2)の改正規定については、同年5月2日から施行する。

  3. 閣議決定予定日
     平成17年3月18日(金)


All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport