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 建設業法施行令の一部を改正する政令案について
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平成17年6月13日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24753、24754)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の背景

      建設市場において若年の技術者を確保し、今後とも施工技術を確保していくためには、特に、2級の技術検定の受検を志す高校卒業程度の者について、在学中から専門知識の習得への取り組みを促進するような環境を整備することが必要。

      このため、学校教育のみならず実務経験を通じて学習することを必要とする専門的分野を除いた一般的な土木施工管理及び建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理並びに造園施工管理について、実務経験を経ていない者についても技術検定の一部である学科試験の受験を可能とすることとし、早い時期から2級の技術検定の資格取得に向けた取り組みを促進することとする。

  2. 改正の内容

    1 一定の2級の技術検定に係る学科試験と実地試験の分離

      2級の技術検定の実施種目のうち、土木施工管理(種別を土木とするもの)、建築施工管理(種別を建築とするもの)、電気工事施工管理、管工事施工管理及び造園施工管理については、従来、一定の実務経験を経た後に学科試験と実地試験を同一回に受験することとしていたが、この規定を改め、学校教育法による高等学校等を卒業した者で在学中に土木工学等の国土交通省令で定める学科を修めた者は、実務経験を経ることなく、学科試験を受験できることとする。

    2 一定の2級の技術検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除

      1の改正に伴い、上記の学科試験に合格した者は、実務経験を経た後に受験することとなる2級の技術検定の学科試験を、回を限って免除することとする。

    3 その他所要の改正を行う。

  3. 施行日

    公布の日

    (備考)

      閣議 : 平成17年6月14日(火)

 


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