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 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を
 改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」、「海洋
 汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する
 法律附則第二条等の期間を定める政令案」及び「海洋汚染
 等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正
 する政令案」について

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平成17年6月16日
<問い合わせ先>
総合政策局

環境・海洋課海洋室

(内線24362)
海事局安全基準課
(内線43925)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.背景

  平成16年4月に国際海事機関(IMO)において船舶からのふん尿等による汚染の防止に関する船舶汚染防止国際条約附属書W(以下「附属書W」という。)の改正決議がなされ、ふん尿等の排出及びふん尿等排出防止設備に係る規定、現存船に対する経過措置期間、ふん尿の排出規制海域の基線となるオーストラリアの本土の北東海岸の一部における基線が改正された。当該改正については、平成17年8月1日に効力を生ずることから、下記のとおり政令の整備をするものである。

 

2.政令の概要

(1)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

  附属書Wの改正に伴い、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第36号)中、現存船に対するふん尿等の排出及びふん尿排出防止設備に係る経過措置の期間を政令(下記(2)参照)で定める旨の改正規定について、その施行の期日を平成17年8月1日とするものである。

(2)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条等の期間を定める政令案

  附属書Wの改正に伴い、現存船に対するふん尿等の排出及びふん尿排出防止設備に係る経過措置の期間が5年とされたことから、標記政令において経過措置の期間を5年とするものである。

(3)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案

  附属書Wの改正により、オーストラリア北東海岸におけるふん尿等の排出規制海域の基線が変更され排出規制海域が拡大されることに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第二等の改正を行うものである。

3.スケジュール(予定)

事務次官等会議 平成17年 6月16日(木)
閣議 平成17年 6月17日(金)
施行 平成17年 8月1日(月)




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